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住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークシステムについて

住民基本台帳ネットワークシステムとは

住民基本台帳ネットワークシステムは、平成11年8月18日に公布された改正住民基本台帳法に基づき整備され、 平成14年8月5日に第1次稼動、平成15年8月25日に第2次稼働いたしました。

 このシステムは、4情報「氏名・住所・生年月日・性別」と、住民票コードとこれらの記載内容の変更情報により全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となるものです。

☆第1次稼働(平成14年8月5日)

 第1次稼動では、恩給、年金などの受給者や各種資格の申請者の確認のために、国の行政機関等に氏名、住所、生年月日などの本人確認情報の提供を目的としております。

☆第2次稼働(平成15年8月25日)

 第2次稼動 では、市町村長から希望する住民に対して住民基本台帳カードが有料 (1枚 500円)で交付され、「住民票の写しの広域交付」や「転入転出の特例」などに利用されます。


本人確認情報

 本人確認情報は、住民票の記載項目のうち、「氏名・住所・生年月日・性別 」の4情報が基本になります。
 
 住民基本台帳ネットワークは、この4情報と住民票コード、異動があった場合の異動事由など変更情報の6情報だけが本人確認情報としてネットワークされるものです。
 
 本人確認情報は、このように本人確認のために必要最小限の情報に限定して法律で定められ、住所の確認、生存確認などに活用され、この確認が迅速正確にでき、証明手続きは不要となります。この他にも旅券の発行や免許の申請等の生活や仕事上必要な業務の本人確認のために住民基本台帳ネットワークが利用されます。

 住民基本台帳ネットワークが電子政府、電子自治体の実現に不可欠のシステムと言われるのは、こうした ことからです。

 この住民基本台帳ネットワークの本人確認情報を国の行政機関が利用するには、住民基本台帳法で、利用できる行政機関とその事務が具体的に明記されていて、それ以外の利用はできません。現在、法で 認められている事務も慎重に準備され可能となったものから適用されています。


個人情報保護

住民基本台帳ネットワークは、大切な個人情報を取り扱うことから、個人情報の保護を最も重要な課題としています。このため、制度(法令)、技術、運用の3つの側面から個人情報を保護する対策を講じています。
 
 ▼制度(法令)面からの対策

 ○法的に各種の制限を加え、不当な利用を排除しています。

 ・記録する情報を「本人確認情報」に限定しています。

 ・国の行政機関などへの提供先や利用目的を法律に明記しています。

 ・民間の住民票コードの利用を法令で禁止しています。

 ・関係職員に対する安全確保措置、機密保持(罰則付き)を義務付けています。

▼技術面からの対策

 ○外部ネットワークからの不正侵入、情報の漏えいを防止します。

 ・安全性の高い専用回線の利用でネットワークを構築

 ・通信データの暗号化・複合化

 ・ファイアウォール・侵入検知装置の設置

 ・通信相手のコンピュータの正当性を確認してから通信を行うことによる通信相手のなりすましを防止

 ○システム操作者の目的外利用を防ぎます。

 ・操作者用ICカードやパスワード等による厳重な確認

 ・住民基本台帳ネットワークに蓄積されているデータへの接続制限

 ・不審な業務パターンの常時監視

 ・データ通信の履歴管理及び操作者の操作履歴管理

 ・ログ(使用記録)を保持し、定期的な監査

▼運用面からの対策

 ○運用管理を徹底し、情報の漏えいを防ぎます。

 ・本人確認情報管理規定の制定による厳重な安全確保措置

 ・ネットワークのシステム操作者に守秘義務、また委託業者に秘密保持義務

 ・指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置、都道府県に審議会を設置

 ・安全・正確性の確保措置の関係職員への研修
 


住民票コード

住民票コードは住民基本台帳登載者にランダムに付番される11桁の番号で、本人確認情報をはじめとする情報を適切かつ正確に行うために必要です。
 
住民票コードを変更することは、本人申請により変更することは可能ですが、番号を選ぶことはできません。


住民基本台帳カード

住民基本台帳カードは、本人確認を確実に行なうための重要な構成要素であることから、高いセキュリティ機能を持つICカードを採用しています。
 
▼カードの活用
 
・住民票の写しの広域交付
 
 住民票の写しの広域交付は、請求者本人及び同一世帯の人の住民票を全国どこの市町村でもとることができる制度です。
 今まで窓口でとっていた住民票の写しとは、「全国統一の様式になり、交付地の市町村の長が認証すること」、「広域交付においては、「本籍」の記載を請求することはできないこと」、の違いがあります。
 
・転入転出の特例処理
 
 転入転出の特例は、住民基本台帳カードの交付を受けている人だけに適用される特例措置です。
 
 他の市町村に引越しをし転入手続きをするとき、住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、あらかじめ転出地市町村に「付記転出届」を郵送することで、転出地市町村の窓口に出向いて「転出証明書」を受け取る必要がなく、転入地市町村の窓口では、住民基本台帳カードを添えて、転入届の提出をすれば、本人確認のうえ転入手続きを完了することができます。これにより、転入地市町村の窓口に一回出向くだけですみます。ただし、転入手続きの時点で、転出地に「付記転出届」が到達して「転出証明書」に載せている情報を市町村間で電子情報として送受信していることが必要です。
 
 付記転出とは、転出地市町村の窓口で転出届を提出し、転出証明書を受け取るという現行の転出手続きに対して、転出をする旨などの必要事項を記入した指定用紙「付記転出届」の郵送により窓口での手続きに代える制度です。
 
 現在の郵送による請求では転出証明書を返送していますが、「付記転出届」では転出証明書が不要になりますので、返送用の郵送料が不要になります。
 
※ 付記転出届を希望される場合は、書式をダウンロードし御利用ください。
 
 
▼カードの交付
 
・住民基本台帳カードは、本人の希望により、有料(1枚 500円)で交付されるものです。
 
▼カードに記載する情報
 
・氏名・住所・生年月日・性別
 
・ICチップには住民票コード
 
▼カードの有効期限
 
・住民基本台帳カードの有効期限は10年です。
 
▼カードの種類
 
・仕様は写真の付かないもの(Aバージョン)と写真付きのもの(Bバージョン)の2種類で、希望により選択することができます。写真付きのもの(Bバージョン)は、身分証明書として活用することも可能となります。写真の付かないもの(Aバージョン)は氏名のみ記載され、住所・生年月日・性別は記載されません。
 
▼カードの交付方法
 
○手続に必要なもの
 
・ご本人確認のため、下記の1のみ、又は2と3から1点ずつ、3から2点のいずれかで、有効期限内のものをお持ちください。
 
 1 ICカード運転免許証
 (暗証番号による券面事項の確認を行います。暗証番号をお忘れの場合など、券面内容が確認できない場合は、免許証に加えて下記3から1点お持ちください)
 
 2 非ICカード運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳
 (顔写真つきのもの)
 3 健康保険証、年金証書・手帳又は上記以外の官公署が発行した身分証明書等
 
・写真付きの住民基本台帳カードを希望される方は、写真(縦45mm×横35mm・6ヶ月以内に撮影された無背景・無帽・正面。自宅撮影のものは不可)を1枚用意してください。写真の付かないものを希望される方は、必要ありません。
 
○手続の流れ
 
 お申込みの当日にお渡しする予定ですが、申請者が多い場合や、顔写真付きの身分証をお持ちでない場合などは後日のお渡しとなります。                                                                                                                                                 
 
1 申請受付 申請書に記入していただきます。
 
2 本人確認をさせていただきます。 
  ※顔写真付きの身分証をお持ちでない人は、申請受付後に、御自宅へ確認書類を郵送し、再度お持ちいただきますので、カード交付まで日数がかかります。
 
3 カード作成 カード作成のため、しばらくお待ちいただきます。
 
4 カード交付 カードを窓口で交付します。
 
5 暗証番号の設定 申請者は自ら住民基本台帳カードに暗証番号を設定していただきます。
  ※暗証番号の設定によりカードが利用可能となります。
 
▼カードの処分方法
 
○10年の有効期限を過ぎて回収した住民基本台帳カードや、本人の申出により返却され、または転出時に返却された住民基本台帳カードは、情報を記録したICチップ部を打抜くなど物理的に情報を読めなくして廃棄処分し、記録された情報が漏えいしないようにいたします。

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