住民基本台帳ネットワークシステムは、平成11年8月18日に公布された改正住民基本台帳法に基づき整備され、 平成14年8月5日に第1次稼動、平成15年8月25日に第2次稼働いたしました。
このシステムは、4情報「氏名・住所・生年月日・性別」と、住民票コードとこれらの記載内容の変更情報により全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となるものです。
第1次稼動では、恩給、年金などの受給者や各種資格の申請者の確認のために、国の行政機関等に氏名、住所、生年月日などの本人確認情報の提供を目的としております。
第2次稼動 では、市町村長から希望する住民に対して住民基本台帳カードが有料 (1枚 500円)で交付され、「住民票の写しの広域交付」や「転入転出の特例」などに利用されます。
この住民基本台帳ネットワークの本人確認情報を国の行政機関が利用するには、住民基本台帳法で、利用できる行政機関とその事務が具体的に明記されていて、それ以外の利用はできません。現在、法で 認められている事務も慎重に準備され可能となったものから適用されています。
○法的に各種の制限を加え、不当な利用を排除しています。
・記録する情報を「本人確認情報」に限定しています。
・国の行政機関などへの提供先や利用目的を法律に明記しています。
・民間の住民票コードの利用を法令で禁止しています。
・関係職員に対する安全確保措置、機密保持(罰則付き)を義務付けています。
▼運用面からの対策
○運用管理を徹底し、情報の漏えいを防ぎます。
・本人確認情報管理規定の制定による厳重な安全確保措置
・ネットワークのシステム操作者に守秘義務、また委託業者に秘密保持義務
・指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置、都道府県に審議会を設置
・安全・正確性の確保措置の関係職員への研修
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