平塚市ホームページの先頭です

ここからページの本文です

戸籍届出

地図(駅から徒歩10分)のページへ

○届出時間
通常受付時間 午前8時30分〜午後5時
毎月第4土曜日 午前8時30分〜正午
※通常受付時間以外に届出される場合は、前日までに事前審査を受けてください。
※届出書は土、日曜日、祝日、夜間でも守衛がお預かりいたします。
※守衛に預けた場合、記載漏れ、記載誤り等あった場合受理することができないことがあるため、後日来庁願うことがありますので、必ず昼間連絡の取れる電話番号を守衛に伝えてください。
※印鑑は、必ず朱肉を用いるものを使用してください(認印可)。

○届出場所
平塚市役所(本庁舎)1階2番窓口
神奈川県平塚市浅間町9番1号 
電話 0463-23-1111(代表)(内線2236)
電話 0463-21-8772(直通)
※各窓口センターや公民館では届出できません。
 月曜日等休日の翌日や大安の日は込み合い、大変お待たせすることがあります。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

戸籍届け出の際の本人確認に御協力ください
 第三者などによる不正な戸籍の届け出を防止するため、平成20年5月1日(木)から婚姻届、
協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届及び認知届について、届書を持参された方の本人確認
をすることが法律で定められました。
確認の際、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど官公署が発行した写真付きの
身分証明書の提示に御協力ください。
なお、本人確認ができない場合は、届出人に戸籍の届け出があった旨の通知書をお送りします。


種類 届出期間 必要なもの 届出人 届出場所
出生届 生まれた日から14日以内 1 届出書(病院で発行します)
2 届出人の印鑑
3 母子健康手帳
4 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
子の父・母
(父母以外が来庁する場合でも届出書の署名は、子の父または母が署名してください。)
・父母の本籍地
・父母の住所地
・出生地
死産届 死産した日から7日以内 1 届出書(病院で発行します)
2 届出人の印鑑
子の父・母
※嫡出子(父母が婚姻関係中に生まれた子)については必ず父が届出。
※非嫡出子(父母が婚姻関係にない状態で生まれた子)については必ず母が届出。
・父母の住所地
・分娩したところ
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 1 届出書(病院で発行します)
(以後、届出を葬儀社に依頼した場合は後日で結構です)
2 届出人の印鑑
3 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
4 国民健康保険高齢受給者証(該当者のみ)
5 印鑑登録証(登録者のみ)
6 年金手帳又は受給者年金証書(加入者又は受給者のみ)
7 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
8 し尿くみ取り手数料納入通知書(くみ取り世帯のみ)
9 児童のいる家庭で父及び母又は両親の場合はこども家庭課(0463-23-1111内線2129)へお尋ねください
1 同居の親族
2 同居してない親族
3 同居者

(以後、やむを得ない理由がある場合の優先順位)
4 家主
5 地主
6 家屋管理人
7 土地管理人
8 公設所の長

・死亡者の本籍地
・届出人の住所地
・死亡地
※死亡届に伴う事務手続きについて(Word 42KB)

 
婚姻届 届出をした日から法律上の効力が発生

※窓口が閉まっている時間(時間外・土日祝日)に提出する場合は、右欄の必要なものをご持参し市民課で事前審査を受けてから提出してください。

【事前審査の時間】
平日8時30分〜午後5時
1 届出書(市役所にあります)
2 届出人各々の印鑑(一方は旧姓のもの)
3 戸籍謄(抄)本(市外に本籍のある方のみ)

※未成年の婚姻には父母の同意書が必要です(市役所にあります)

婚姻する当事者
※証人(本国法上成人の方)2人の署名等が必要
・夫又は妻の本籍地
・夫又は妻の住所地
離婚届 [協議の場合]
届出をした日から法律上の効力が発生
[調停又は裁判の場合]
調停成立又は裁判確定の日から10日以内
1 届出書(市役所にあります)
2 届出人の印鑑
3 戸籍謄本(市外に本籍のある方のみ)
4 調停調書(調停離婚の場合のみ)
5 審判書の謄本又は判決文の謄本と確定通知(裁判離婚の場合のみ)
6 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
7 認諾調書の謄本(認諾離婚の場合のみ)

※未成年の子がいる場合は、父母のいずれかが親権者になるか決めてください

[協議の場合]
夫と妻
※証人(本国法上成人の方)2人の署名等が必要
[調停又は裁判の場合]
申立人
・夫又は妻の本籍地
・夫又は妻の住所地
入籍届 届出をした日から法律上の効力が発生 1 届出書(市役所にあります)
2 届出人の印鑑
3 家庭裁判所の許可証の謄本
4 戸籍謄本(市外に本籍のある方のみ)
入籍者

※15歳未満の場合は法定代理人

・入籍者の本籍地
・届出人の住所地
転籍届 届出をした日から法律上の効力が発生 1 届出書(市役所にあります)
2 届出人の印鑑(筆頭者、配偶者別々のもの)
3 戸籍謄本(市外から市内又は市内から市外に転籍する場合)
筆頭者及び配偶者
※来庁できない場合にも届出人署名欄は上記2名の署名・押印が必要です。
※筆頭者又は配偶者が除籍になっている場合は在籍している一方の方のみの署名・押印で届出できます。
・届出人の本籍地
・届出人の転籍地
・届出人の住所地

届出後、戸籍の証明発行には日数がかかります。
詳しくは職員にお尋ねください。

養子縁組届、養子離縁届などそのほかの届出や外国人との届出については
市民異動担当(0463-23-1111 内線2236)にご相談ください。

If you are a foreigner and going to marry , divorce with to a Japanese or a foreigner , and having a child ,
etc , please ask Simin Ido Tantou at citizens affair section (0463-23-1111 , ext.2236) about paper works.
*If possible , please come with somebody who speaks Japanese , It will help both of us , and also papers
will be alone quicker.
Para  obter [informac,o~es] sobre documentos de casamento , [div'orcio] , nascimento , para Japoneses ,
estrangeiros Tel (0463-23-1111 Ramal 2236)
*Para [na~o] haver constrangimentos favor comparecer com pessoa que saiba [Japone^s] no [guiche^] No.2
Para informacion sobre notificacion casamiento , divorcio , parto , etc. llamar a :Simin Ido Tanto Ventanilla 2 ,
0463-23-1111etx.2236.
De ser posible acuair con alguna persona que hable japones.

◇お問い合わせ先◇          市民部 市民課 市民異動担当         〒254-8686平塚市浅間町9番1号(本庁舎1階 2番窓口)
地図( 駅から徒歩10分)のページへ

 

          電話 0463-23-1111(代表)(内線2236) 電話 0463-21-8772(直通)ファクス0463-25-1660 平日 午前8時30分〜午後5時毎月第4土曜日 午前8時30分〜正午 ※12月29日から1月3日までは除きます。 お問い合わせフォームへ

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

このページについてのお問い合わせ

市民課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-25-1660

直通電話番号:0463-21-8771(管理担当/戸籍担当) /0463-21-8772(市民異動担当) /0463-21-8773(証明担当)

お問い合わせフォームへ

このページの先頭へ