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 法人市民税

  法人市民税とは
 法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団などにかかる税で、資本金や従業者数に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。

  納税義務者
 

納税義務者

納める税額

 市内に事務所や事業所などがある法人

均等割額と法人税割額
の合計額

 市内に事務所や事業所などがなく保養所等のみ
 がある法人                  

均等割額

 市内に事務所等がある法人でない社団又は財団
 で代表者の定めがあり収益事業を行わないもの                  

 

  均等割額
 

資本等の金額による区分

市内の事務所等の従業者数

税額
(年額)

50億円を超える法人

50人を超えるもの

300万円

50人以下のもの

41万円

10億円を超え
50億円以下である法人

50人を超えるもの

175万円

50人以下のもの

41万円

1億円を超え
10億円以下である法人

50人を超えるもの

40万円

50人以下のもの

16万円

1千万円を超え
1億円以下である法人

50人を超えるもの

15万円

50人以下のもの

13万円

1千万円以下の法人

50人を超えるもの

12万円

50人以下のもの

5万円

その他の法人等

 

5万円

 

資本等の金額とは

法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額

市内の事務所等の従業員数とは

市内にある事務所、事業所又は保養所等の従業員数の合計数

 

  法人税割の税率
 
 原則として法人の所得に応じて算出された法人税額(国税)をもとに、資本金等の額に応じた税率を乗じて計算します。
 

法人税額×税率=法人税額割

 
 なお、複数の市町村に事務所等のある法人の場合には、法人税額を各市町村ごとの従業者数であん分して計算します。
 

資本等の金額による区分

税率
(平塚市の場合)

 5億円未満の法人資本又は出資を有しない法人

12.3パーセント

 5億円以上10億円未満の法人

13.5パーセント

10億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社

14.7パーセント

 

  設立・開設・変更異動届を提出するときの添付資料
 

届出内容

使用する届出用紙

定款

登記簿、抄本
または謄本

 

設立

法人設立届出書
法人開設届出書

 

開設

 

合併

合併契約書

 

 

 

 

 

解散

変更届出書
異動届出書

 

 

清算結了

 

 

休業

 

商号変更

 

 

代表者変更

 

 

本店所在地

 

 

支店所在地

 

資本金変更

 

 

決算期変更

 

株主総会議事録でも可

 

 

※ 定款 登記簿等はコピーでも可

 
 

  法人市民税関係書類の様式
 
 法人の設立や事務所移転等の届出書、および税額等の更正請求書の様式をダウンロードできます。
 

設立・開設届出書
(国・県・市提出用、法人控用)

MS−WORD

PDF

変更・異動届出書
(国・県・市提出用、法人控用)

MS−WORD

PDF

更正の請求書

MS−WORD

PDF

 
 

  問い合わせ先
 
平塚市総務部市民税課諸税担当
市役所本庁舎1階東側8番窓口
 
〒254−8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
 
電話 0463−23−1111  内線 2267.2268
FAX 0463−21−8798               .

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