(1) 今までの寄附金控除は、社会保険料控除や扶養控除などと同様に所得から差し引かれる金額としての『所得控除方式』でしたが、改正後は、算出された税額から控除する『税額控除方式』へと変わりました。
また、適用下限額が引き下げられました。
(2) 「ふるさと」へ貢献したい、「ふるさと」を応援したいという方の思いを実現するため、都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)については、基本控除に特例控除が上乗せされることとなりました。
(3) 都道府県・市区町村が条例指定した団体への寄附金も控除対象に追加されました。
(1) 都道府県・市区町村への寄附金
(出身地等に限定されません。国に対しての寄附金は、市県民税では対象外となります。)
(2) 住所地の共同募金会(総務大臣の承認等受けたもの)への寄附金
(3) 住所地の日本赤十字社(総務大臣の承認等受けたもの)への寄附金
(4) 都道府県・市区町村が条例指定した団体への寄附金(平成21年度税制改正にて追加)
※ 上記のもので、平成20年1月1日以降に支出したものが対象となります。
ただし、総所得金額等の30%を限度とします。
控除対象となる寄附金を支出している方で、市県民税の納税義務がある方。
ただし、均等割額のみの方を除きます。
寄附金税額控除の適用を受けようとする方は、その年の1月1日から12月31日までの間に行なった寄附について、翌年3月15日(平成21年は3月16日)までに、申告書に寄附した領収書を添付して提出していただく必要があります。
|
申告書 |
提出先 |
期限 |
| |
|
確定申告を行なう方 |
確定申告 |
税務署に提出 |
3月15日 |
寄附金の |
|
確定申告を行なわない方 |
市県民税申告 |
市役所に提出 |
寄附金控除が適用になるのは、所得税では寄附を行なった年の年分から控除され、市県民税については、寄附を行なった翌年度分の市県民税から控除されます。
|
|
改正前 |
改正後 |
|
対 |
個人市県民税の納税義務者 |
個人市県民税の納税義務者 |
|
控 |
○都道府県または市区町村への寄附金 |
○都道府県または市区町村への寄附金 |
|
控 |
所得控除 |
税額控除 |
|
控 |
適用対象寄附金×税率(10%) |
寄附金のうち5千円を超える部分について、一定の限度まで所得税とあわせて控除する。 |
|
控 |
総所得金額等の25% |
総所得金額等の30% |
|
適 |
10万円 |
5千円 |
| 給与収入・・・700万円 扶養家族・・・妻、子供2人(特定扶養1名・一般扶養1名) 地方公共団体への寄附金額・・・40,000円 Aさんの市県民税額(所得割)・・・293,500円 Aさんの所得税率・・・10% |
|
寄附金額 40,000円 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
適用下限額 |
寄附金控除対象 35,000円 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税の所得控除 |
個人市県民税の税額控除 | ||
|
|
基本控除 |
特例控除(市県民税所得割の1割が上限) | ||
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階
代表電話番号:0463-23-1111 ファクス番号:0463-21-8798
直通電話番号:0463-21-8766/0463-21-8767