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(1) 今までの寄附金控除は、社会保険料控除や扶養控除などと同様に所得から差し引かれる金額としての『所得控除方式』でしたが、改正後は、算出された税額から控除する『税額控除方式』へと変わりました。
また、適用下限額が引き下げられました。
(2) 「ふるさと」へ貢献したい、「ふるさと」を応援したいという方の思いを実現するため、都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)については、基本控除に特例控除が上乗せされることとなりました。
(3) 都道府県・市区町村が条例指定した団体への寄附金も控除対象に追加されました。 |
(1) 都道府県・市区町村への寄附金
(出身地等に限定されません。国に対しての寄附金は、市県民税では対象外となります。)
(2) 住所地の共同募金会(総務大臣の承認等受けたもの)への寄附金
(3) 住所地の日本赤十字社(総務大臣の承認等受けたもの)への寄附金
(4) 都道府県・市区町村が条例指定した団体への寄附金(平成21年度税制改正にて追加)
※ 上記のもので、平成20年1月1日以降に支出したものが対象となります。 |
寄附金の合計額から5千円(適用下限額)を超えた部分の寄附金が控除対象となります。
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控除対象となる寄附金を支出している方で、市県民税の納税義務がある方。
ただし、均等割額のみの方を除きます。 |
寄附金税額控除の適用を受けようとする方は、その年の1月1日から12月31日までの間に行なった寄附について、翌年3月15日(平成21年は3月16日)までに、申告書に寄附した領収書を添付して提出していただく必要があります。
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申告書 |
提出先 |
期限 |
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確定申告を行なう方 |
確定申告 |
税務署に提出 |
3月15日 |
寄附金の 領収書を添付 |
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確定申告を行なわない方 |
市県民税申告 |
市役所に提出 | |
寄附金控除が適用になるのは、所得税では寄附を行なった年の年分から控除され、市県民税については、寄附を行なった翌年度分の市県民税から控除されます。 |
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改正前 |
改正後 |
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対 象 者 |
個人市県民税の納税義務者 (均等割のみの方を除く) |
個人市県民税の納税義務者 (均等割のみの方を除く) |
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控 除 対 象 の 寄 附 金 |
○都道府県または市区町村への寄附金 ○住所地の共同募金会 (総務大臣の承認等を受けたもの) ○住所地の日本赤十字社支部 (総務大臣の承認等を受けたもの) |
○都道府県または市区町村への寄附金 ○住所地の共同募金会 (総務大臣の承認等を受けたもの) ○住所地の日本赤十字社支部 (総務大臣の承認等を受けたもの) ○都道府県または市区町村が条例指定した団体 |
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控 除 方 式 |
所得控除 |
税額控除 |
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控 除 率 |
適用対象寄附金×税率(10%) の軽減効果 |
寄附金のうち5千円を超える部分について、一定の限度まで所得税とあわせて控除する。 【控除計算】 下記の@とAの合計額を税額控除 @基本控除 [寄附金−5千円]×10% ※条例指定団体への寄附の場合 県が指定したものに対して4%、市が指定したものに対して6%で個々に計算する。県・市の両方で指定がある場合は上記の10%で計算される。 A特例控除(地方公共団体に対して寄附した場合に加算) [地方公共団体に対する寄附金−5千円]×[90%−所得税の税率] ※Aについては、個人住民税所得割額の1割を限度とする。 |
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控 除 対 象 限 度 額 |
総所得金額等の25% (地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額) |
総所得金額等の30% (地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額) |
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適 用 下 限 額 |
10万円 |
5千円 |
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モデルケース(Aさん)
給与収入・・・700万円 扶養家族・・・妻、子供2人(特定扶養1名・一般扶養1名) 地方公共団体への寄附金額・・・40,000円 Aさんの市県民税額(所得割)・・・293,500円 Aさんの所得税率・・・10% |
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寄附金額 40,000円 |
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適用下限額 5,000円 (控除対象外) |
寄附金控除対象 35,000円 |
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所得税の所得控除 3,500円 |
個人市県民税の税額控除 31,500円 |
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基本控除 3,500円 |
特例控除(市県民税所得割の1割が上限) 28,000円 |
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寄附金控除(ふるさと納税)について (総務省のホームページ)
市県民税の寄附金控除制度(ふるさと納税) (神奈川県のホームページ)
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平塚市総務部市民税課個人市民税担当
市役所本庁舎1階東側9番窓口
254−8686 神奈川県平塚市浅間町9−1
電話 : 0463−23−1111 内線 2269〜2274
0463−21−8766(直通)普通徴収 .
0463−21−8767(直通)特別徴収 .
FAX : 0463−21−8798 .
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