平塚市営住宅及び共同施設の指定管理者

指定管理者制度の概要

 本市の市営住宅及び共同施設の管理運営は、平成22年10月から指定管理者が実施しております。
 
 指定管理者制度とは、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的に、平成15年6月の地方自治法改正により創設されました。
 この制度により、公共的な団体等に限定されていた公の施設の管理運営について、民間事業者も含めた幅広い団体に委ねることができるようになりました。

指定管理者の名称等

 現在、本市の市営住宅及び共同施設の指定管理者として、指定を受けている事業者は下記のとおりです。
 
  • 名称 : 株式会社 東急コミュニティー
  • 所在地 : 東京都世田谷区用賀四丁目10番1号
  • 対象施設 : 全ての市営住宅及び共同施設
  • 指定期間 : 平成31年(2019年)4月1日~令和6年(2024年)3月31日 (5年間)
 
(注釈)平塚市営住宅及び共同施設の業務についての連絡先は下記の事務所に連絡をお願いたします。

指定管理者が設置する管理事務所の名称等

 指定管理者は、本市の市営住宅及び共同施設の管理運営を行うために、管理事務所を設置しております。市営住宅及び共同施設の管理運営に関する問い合わせ、連絡等については、下記の管理事務所にお願いいたします。
 
  • 事務所名称 : 株式会社 東急コミュニティー 平塚市営住宅サービスセンター 
  • 事務所住所 : 254-0042 平塚市明石町7-10 (弥生ビル1階)   位置図(PDF:152KB)
  • 電話番号 : 0463-74-4005 
  • ファックス番号 : 0463-74-4701 
  • 事務所業務時間 : 月曜日~金曜日 8時30分~18時30分
  • 事務所定休日 : 土・日曜日、祝日、年末・年始 (12月30日~1月3日) (注釈)退去立会等は応相談
 
(注釈)事務所営業時間外も、電話をコールセンターに転送することで、停電や漏水等の緊急対応について、24時間365日の対応が可能ですが、内容や緊急性等に応じて、現場対応や回答は翌営業日等になる場合があります。なお、事務的な問い合わせ、連絡等については、事務所営業時間内にお願いいたします。

指定管理者が実施する主な業務

  1. 入居に関する業務
    市営住宅の新規入居者への資格説明、募集受付事務、説明会の開催など
     
  2. 退去に関する業務
    退去手続きの説明、退去立会など
     
  3. 家賃等の収納及び滞納整理に関する業務
     
  4. 入居者等の申請、届出に関する業務
    収入申告の受付・提出催促、同居・承継・異動・模様替え等の申請や届出の受付に関する業務など
     
  5. 連絡員(管理人)に関する業務
    市が委嘱していた管理人は、指定管理者が委嘱することになり、名称を連絡員に変更いたします。連絡員には、原則として、管理人が実施していた業務を中心に行っていただきますが、詳細な業務内容の説明は、指定管理者が行います。
     
  6. 修繕に関する業務
    市の負担にて実施していた各種修繕等
     
  7. その他の施設管理に関する業務
    駐車場・集会所の管理、樹木剪定・市が実施していた草刈り、消防設備等の設備点検等
 
(注釈)指定管理者制度の導入に伴う、修繕・施設管理等の入居者負担区分、各種申請・届出・申込の際の条件等に変更はありません。

指定管理者の選定結果等

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このページについてのお問い合わせ先

建築住宅課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8770(営繕担当/機械設備担当/電気設備担当) /0463-21-8784(住宅管理担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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