クーリング・オフとは
訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイントメントセールスのように、不意打ち性の高い販売方法や
マルチ商法のように複雑な販売方法では、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。
そのため、契約後、冷静に考え直せる期間を設け、契約のための書面を受け取った日を含めて8日間(マルチ商法、
内職商法、モニター商法の場合は20日間)以内に書面で業者に申し出れば無条件に解除できる消費者保護制度が
あります。これをクーリング・オフ制度といいます。
クーリング・オフ書面の書き方

| ハガキに書いて郵便局から簡易書留で出すか(両面ともコピーを取って保管してください)または内容証明郵便が確実です。 クレジット払いの場合は信販会社へも通知しましょう。ケースによっては抗弁書を出す必要もあります。 |
| ※内容証明郵便で送る場合は用紙1枚に1行20字以内、26行以内で作成する。同じ文書を3通作り、業者あての封筒とともに本局扱いの郵便局に持参し、書留を扱う窓口に提出します。 窓口では形式を点検し、1通を業者に送付し、1通を郵便局で保管し、残りの1通を差出人に返却してくれますので、これを保管しておきましょう。 |
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