住民基本台帳ネットワークシステムについて

最終更新日 : 2021年2月15日

お知らせ

住民基本台帳ネットワークシステムとは

 住民基本台帳ネットワークシステムは、平成11年8月18日に公布された改正住民基本台帳法に基づき整備され、 平成14年8月5日に第1次稼動、平成15年8月25日に第2次稼働いたしました。

 このシステムは、4情報「氏名・住所・生年月日・性別」と、住民票コードとこれらの記載内容の変更情報により全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となるものです。

 

 

本人確認情報

 本人確認情報は、住民票の記載項目のうち、「氏名・住所・生年月日・性別 」の4情報が基本になります。
 
 住民基本台帳ネットワークは、この4情報と住民票コード、異動があった場合の異動事由など変更情報の6情報だけが本人確認情報としてネットワークされるものです。
 
 本人確認情報は、このように本人確認のために必要最小限の情報に限定して法律で定められ、住所の確認、生存確認などに活用され、この確認が迅速正確にでき、証明手続きは不要となります。この他にも旅券の発行や免許の申請等の生活や仕事上必要な業務の本人確認のために住民基本台帳ネットワークが利用されます。

 住民基本台帳ネットワークが電子政府、電子自治体の実現に不可欠のシステムといわれるのは、こうしたことからです。
 この住民基本台帳ネットワークの本人確認情報を国の行政機関が利用するには、住民基本台帳法で、利用できる行政機関とその事務が具体的に明記されていて、それ以外の利用はできません。現在、法で 認められている事務も慎重に準備され可能となったものから適用されています。

個人情報保護

 住民基本台帳ネットワークは、大切な個人情報を取り扱うことから、個人情報の保護を最も重要な課題としています。このため、制度(法令)、技術、運用の3つの側面から個人情報を保護する対策を講じています。
 

制度(法令)面からの対策

法的に各種の制限を加え、不当な利用を排除しています。

  • 記録する情報を「本人確認情報」に限定しています。
  • 国の行政機関などへの提供先や利用目的を法律に明記しています。
  • 民間の住民票コードの利用を法令で禁止しています。
  • 関係職員に対する安全確保措置、機密保持(罰則付き)を義務付けています。

技術面からの対策

外部ネットワークからの不正侵入、情報の漏えいを防止します。 

  • 安全性の高い専用回線の利用でネットワークを構築
  • 通信データの暗号化・複合化
  • ファイアウォール・侵入検知装置の設置
  • 通信相手のコンピュータの正当性を確認してから通信を行うことによる通信相手のなりすましを防止

システム操作者の目的外利用を防ぎます。

  • 操作者用ICカードやパスワード等による厳重な確認
  • 住民基本台帳ネットワークに蓄積されているデータへの接続制限
  • 不審な業務パターンの常時監視
  • データ通信の履歴管理及び操作者の操作履歴管理
  • ログ(使用記録)を保持し、定期的な監査

運用面からの対策

運用管理を徹底し、情報の漏えいを防ぎます。

  • 本人確認情報管理規定の制定による厳重な安全確保措置
  • ネットワークのシステム操作者に守秘義務、また委託業者に秘密保持義務
  • 指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置、都道府県に審議会を設置
  • 安全・正確性の確保措置の関係職員への研修

住民票コード

 住民票コードは住民基本台帳登載者にランダムに付番される11桁の番号で、本人確認情報をはじめとする情報を適切かつ正確に行うために必要です。
 住民票コードを変更することは、本人申請により変更することは可能ですが、番号を選ぶことはできません。

住民票の写しの広域交付

 住民票の写しの広域交付は、請求者本人及び同一世帯の人の住民票を全国どこの市町村でも取得することができる制度です。
 お住まいの市区町村の窓口で取得できる住民票の写しとは、

・全国統一の様式になり、交付地の市区町村の長が認証すること
・広域交付においては、「本籍」「住民票コード」の記載を請求することはできないこと

の違いがあります。
 
 

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〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階 109番窓口
直通電話:0463-21-8773
ファクス番号:0463-25-1617

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