マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方が亡くなったときは
最終更新日 : 2017年9月8日
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方が亡くなったときは
マイナンバーカードの交付を受けている方が亡くなった場合であっても、法令上、マイナンバーカードを市役所へ返納する義務はありません。
亡くなった方のマイナンバーは、死亡保険金や年金の受取りなどの手続きの際に必要になる場合がありますので、カードを返納せずにお持ちいただきますようお願いします。
なお、亡くなった方のマイナンバーカードの返納を希望する場合は、市民課証明担当(本館1階109番窓口)に返納することもできます。
亡くなった方のマイナンバーは、死亡保険金や年金の受取りなどの手続きの際に必要になる場合がありますので、カードを返納せずにお持ちいただきますようお願いします。
なお、亡くなった方のマイナンバーカードの返納を希望する場合は、市民課証明担当(本館1階109番窓口)に返納することもできます。