マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方が亡くなったときは
最終更新日 : 2021年7月1日
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方が亡くなったときは
マイナンバーカードの交付を受けている方が亡くなった場合であっても、法令上、マイナンバーカードを市役所へ返納する義務はありません。
亡くなった方のマイナンバーは、死亡保険金や遺族年金の受け取りなどの手続きの際に必要になる場合がありますので、カードを返納せずにお持ちいただきますようお願いします。
なお、亡くなった方のマイナンバーカードの返納を希望する場合は、マイナンバー推進課電子証明書交付窓口(1階多目的スペース3)に返納することもできます。
亡くなった方のマイナンバーは、死亡保険金や遺族年金の受け取りなどの手続きの際に必要になる場合がありますので、カードを返納せずにお持ちいただきますようお願いします。
なお、亡くなった方のマイナンバーカードの返納を希望する場合は、マイナンバー推進課電子証明書交付窓口(1階多目的スペース3)に返納することもできます。