目的
平成21年10月から、離職者であって就労能力及び就労意欲のある
方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象と
して住宅費を支給するとともに、住宅確保・就労支援員による就労支援
等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います(手当の
支給額は生活保護の住宅扶助特別基準に準拠)。
住宅手当のしおり(PDF504KB)
支給方法
市が、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込み
ます。
支給額(上限)・支給期間
単身世帯:月額46,000円
複数世帯:月額59,800円
6ヶ月を限度とし、一定の条件の下さらに3ヶ月を限度に支給期間を
延長することができます。
支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
(1) 平成19年10月1日以降に離職した方
(2) 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持
していた方
(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込
みを行う方
(4) 住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(喪失するおそれのある方は下記(5)及び(6)の要件に該当し、賃貸住宅
等に入居している方)
(5) 原則として収入のない方。一時的な収入がある場合には、生計を一
とする同居の親族の収入の合計が次の金額以下であること。
単身世帯 :月額 84,000円に家賃額を加算した額未満
複数世帯 :月額172,000円
3人以上世帯:月額172,000円に家賃額を加算した額未満
(6) 生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であるこ
と。
単身世帯:50万円 複数世帯:100万円
(7) 国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職
安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業)等、
自治体が実施する類似の貸付又は給付等を受けていない方
※手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動を行っていただきま
す。
(8) 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが
暴力団員でないこと。
受給中の義務
(1) 毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けること。
(2) 毎月2回以上、平塚市福祉総務課の住宅・就労確保支援員等による
面接等の支援を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受ける
こと。
制度のお問い合わせ先
○住宅手当緊急特別措置事業
平塚市役所福祉総務課保健福祉総合相談窓口・生活福祉担当
(南附属庁舎1階)
電話:0463−23−1111
内線2671・2110・2142
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 南附属庁舎1階
代表電話番号:0463-23-1111 ファクス番号:0463-23-5858
直通電話番号:0463-21-8779(保健福祉総合相談窓口)