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住宅用火災警報器等の設置について

住宅用火災警報器とは・・・

住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。

●住宅用火災警報器

感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災警報器だけが警報音を出します。

●住宅用自動火災報知設備

感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。

NSマーク付き感知器住宅用火災警報器は消火器などとともにホームセンターなどで取り扱っています。警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。購入の目 安として「NS」マークが付いているものを選びましょう。

※ 消防署では販売・斡旋等は行っていません。

 

  日本消防検定協会のホームページ(外部リンク)
  

 お問い合わせ先

平塚市消防本部 予防課  予防担当

 電  話   0463−21−9728

 受  付 

月曜日から金曜日(土、日、祝日は除く)8時30分〜17時

 維持管理について

住宅用火災警報器等は家電製品と同じで故障したり、機器の寿命もあります。火災が起きたときに、きちんと警報されるよう、次のことに注意してお手入れすることをお勧めいたします。

●乾電池タイプは電池交換が必要です

定期的な作動点検の時に「電池切れかな?」と思ったら、早めに交換することをお勧めします。また、電池が切れそうになったら、音やランプで交換時期を知らせてくれます。

●おおむね10年をめどに、機器の交換が必要です

住宅用火災警報器の交換は、機器に交換時期を明記したシールが貼ってあるか「ピー」という音などで交換時期を知らせます。そのめどはおおむね10年です。詳しくは購入時の取り扱い説明書を確認してください。

●定期的に作動するか点検しましょう

定期的(1ヶ月に1度くらい)に住宅用火災警報器等が鳴動するか確認しましょう。また、長期に家を留守にしたときも、住宅用火災警報器が正常に動くか確認しましょう。
点検方法は、本体のヒモを引くものや、ボタンを押して点検できるもの等、機種によって異なりますので、購入時に点検方法を確認しておきましょう。

 

設置する場所

下図を参照にしながら確認してください。

 

設置場所

概    要(寝室のある階を基準に考えを進めます。)

A 寝室

普段就寝に使用している部屋が該当し、来客時のみ就寝に使用するような部屋は除きます 。

B 階段

(踊り場)

 就寝に使用する部屋がある階階段に設置します。ただし、避難階(※注 1)を及び屋外階段を除く。

 

イ 3階以上の建物等は就寝に使用する部屋がある階から2 つ下の階直上階から通じる階段下端

 に設置。ただし、当該階段の上端に住宅用防災警報 器がある場合を除く。

 

ウ 3階以上の建物等は就寝に使用する部屋避難階のみにある場合、居室がある最上階直下階に

 通じる階段上端に設置。

 (※注1)避難階」とは 直接地上へ通じる出入口のある階を言う。

C 廊下

1つの階7平方メートル(4畳半)以上の居室が5 つ以上ある階に設置します。

D 台所

平塚市では設置を義務付けておりませんが、設置されることをお勧めいたします。

参照図

 

 例1   平屋建ての場合

※ 寝室が複数(子供部屋等)ある場合は各寝室に設置します。

 

 

警報器  

寝室

居室

居室

 

 例 2  2階建て住宅の場合

●寝室が1階のみの場合

※ B-アのただし書きにより1階の階段は免除。

●寝室が2階のみの場合

 

階段

居室

居室

階段

居室

警報器

寝室

 

警報器

階段

警報器

寝室

居室

階段

居室

居室

●寝室が1階と2階にある場合

※ B-アのただし書きにより1階の階段は免除。

 

警報器

階段

警報器

寝室

居室

階段

居室

警報器

寝室

 

 例3   3階建て住宅の場合

●寝室が1階のみの場合

※ B-アのただし書きにより1階の階段は免除。

※ B-ウにより最上階の階段に設置。

●寝室が2階のみの場合

 

警報器

階段

居室

階段

居室

階段

警報器

寝室

 

階段

居室

警報器

階段

警報器

寝室

階段

居室

●寝室が3階のみの場合

※ B-イにより1階の階段に設置。

●寝室が1階と2階にある場合

※ B-アのただし書きにより1階の階段は免除。

 

警報器

階段

警報器

寝室

階段

居室

警報器

階段

居室

 

階段

居室

警報器

階段

警報器

寝室

階段

警報器

寝室

●寝室が1階と3階にある場合

※ B-イにより1階の階段に設置。B-アは摘要されません。

●寝室が2階と3階にある場合

 

警報器

階段

警報器

寝室

階段

居室

警報器

階段

警報器

寝室

 

警報器

階段

警報器

寝室

警報器

階段

警報器

寝室

階段

居室

●寝室が1階、2階、3階にある場合

※ B-イのただし書きにより1階の階段免除。B-アの摘要ではない。

 

警報器

階段

警報器

寝室

警報器

階段

警報器

寝室

階段

警報器

寝室

 

 例4   廊下に設置する場合

寝室として使用しない7平方メートル(4畳半)以上の居室が5つ以上あるので廊下に設置 。

(廊下に任意の数を設置)

廊下の設置例

 

天井・壁面の取り付け位置

住宅用防災警報器等を設置する場合、次の点に注意して設置してください。

吹き抜け階段等の天井が存在しない場合は、平塚市消防本部 予防課 0463-21-9728まで問合せください。

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天井の場合

天井に梁のある場合

天井に取り付ける場合

天井にはりがある場合

警報器の中心(感知部)を壁から60センチ以上離して取り付けます 。

天井に梁(はり)がある場合には、梁(はり)から60センチ以上離します 。

壁の場合

エアコン等の吹きだし

壁に付ける場合

エアコンの吹き出しがある場合

天井から15〜50センチ以内に警報器の中心(感知部)を置くように設置します。

エアコンや扇風機の吹き出し口付近から1.5メートル以上離して設置します 。

住宅用火災警報器の設置に関する質疑応答集

- いつから住宅用火災警報器を設置しなければならないのですか?

:新築・既存住宅ともに平成18年6月1日より設置が必要になります。ただし、既存住宅については平成23年5月31日までに設置を完了させてください。

- 住宅用火災警報器を設置しなかった場合、罰則はあるのですか?

:罰則規定は有りません。

-3住宅用火災警報器の設置する場所は、壁でも天井でもいいのですか?

A:壁面又は天井面のどちらにでも設置可能です。

- 台所への設置は義務ではないのですか?

:平塚市は義務ではありませんが、設置していただけるよう推奨しております。

-5 なぜ熱式ではなく煙式なのですか?

:消防法による住宅用火災警報器の設置義務化の狙いは、住宅火災による死者の撲滅にあります。

  早く火災を発見するためには熱式よりも煙式の方が有効であるからです。

- 自動火災報知設備が設置免除となっている共同住宅などはどうなるのですか?

:今回の法改正は、消防法第9条の2として新設されており、住宅部分については特例に関係なく、すべて設置対象となります。

※ 第9条の2住宅用防災機器の設置及び維持()

- 住宅用火災警報器の点検は義務付けられているのですか?また専門の資格が必要なのでしょうか?

:点検は義務付けられていません。これに代わり、警報器の有効期限を機器表面に明示することとなっています(自動試験機能付を除く)。また、住宅用火災警報器は取付・点検ともに専門の資格(消防設備士など)は必要ありません。

- 住宅用火災警報器に有効期限はあるのですか?

:住宅用火災警報器は、10年を超えない範囲で、製造メーカーの定める期限となっております。

-9 アパートや借家の場合は、誰が取り付けるのですか

:消防法及び火災予防条例では、住宅の「関係者」に設置義務を課しています。この関係者というのは、住宅の所有者、管理者又は占有者を指し、アパートや借家の設置義務については、個々の賃貸借契約などによりその責任が明らかになりますが、このような制度を想定していない既存の契約では、関係者間で話し合いが必要になると考えられます

 

 

 

 その他の質問は平塚市消防本部予防課 予防担当まで

施行年月日

 

 設置が義務付けられる時期
 ●新築住宅
  平成18年6月1日女性消防官のさし絵
 ●既存住宅
  平成23年6月1日から

※ 「既存住宅」とは・・・平成18年6月1日に現在に存する住宅又は新築増築改築  

   工事中の住宅をいいます。
※ 平塚市において既存住宅への適用については、新築住宅に比べ新たな費用負担が生じることから5年

  の期間を設け、平成23年5月31日までに設置を完了し、翌6月1日から適用となります。

対象となる住宅

戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。

悪質な訪問販売にご注意!! 

住宅用防災警報器等の設置義務化を利用して、訪問販売等の不適正販売の増加が予想されますので、次の点に注意してください。

事例1

悪徳事例1

「今すぐ取り付けなければいけない!」「全ての部屋に設置が必要です!」などと、条例の内容を偽って強引に販売する。

●条例の内容を確認しておきましょう!

事例2

悪徳事例2

「今なら定価2万5千円を2万円にする!」と割引きしたように見せかけて、実際には高く販売する。

●事前に販売価格などを調査しましょう!
●悪質な訪問販売の被害を防ぐには、その場ですぐに契約するのではなく、他の業者の見積もりと比較したり、工事内容をよく理解するなど納得した上で依頼しましょう。

事例3

悪徳事例3

「消防署の方から来ました!」「消防署から許可を得て町内を回っています!」など、消防職員を装ったり、許可を得ているかのように販売する。

消防職員が個人宅を訪問し、住宅防災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。

●消防署が特定の業者に斡旋・販売の依頼をすることはありません。

上記についてのお問い合わせ先

平塚市消費生活センター   (悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合についての相談)

電  話   

 0463−21−7530

相談日時

月曜日〜金曜日(土、日、祝日除く)午前9時30分から午後0時まで、午後1時から午後4時まで

平塚市消防本部 予防課  予防担当

電  話   

 0463−21−9728

受  付

月曜日から金曜日(土、日、祝日は除く)8時30分〜17時

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このページについてのお問い合わせ

予防課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 消防庁舎2階

代表電話番号:0463-21-3240  ファクス番号:0463-21-9607

直通電話番号:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9726(危険物担当)

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