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予防課 危険物担当のしごと

業務内容

●許可・認可・承認
 新しく危険物施設を設置したり、 施設の位置、構造又は設備を変更される場合に消防法令の基準に適合している設計になっているか確認します。
●届出の受理
 消防法に定められた危険物関係の各種届出について審査します。
●検査
 消防法令に適合しているか検査を行い、合格した対象物には消防設備等検査済証の交付を行います。

危険物関係様式ダウンロードへ⇒


審査中の写真 危険物施設の検査

危険物安全週間

危険物安全週間は、平成2年消防庁により制定され、以来毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)に実施しています。

「危険物安全週間の実施目的」
 今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されるとともに、市民生活に深く浸透し、その安全確保の重要性は益々増大しています。 このため、事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く市民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図ることを目的としたものです。
 「期 間」
 平成24年6月3日(日)〜6月9日(土)
「平成24年度危険物安全週間推進標語」
 「危険物 めざせ完封 ゼロ災害」
「危険物」とは?
 消防法に定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。 
 ・火災発生の危険性が大きい。
 ・火災拡大の危険性が大きい。
 ・消火の困難性が高い。
 *私たちの身近なものでは、ガソリン・灯油・油性塗料等があります。
「貯蔵または取扱上の注意事項」
 ・火気の周囲では、危険物の取り扱いは行わないこと。
 ・危険物を貯蔵するときは、子供や外部の者が容易に触れないように管理しましょう。
 ・火気の周囲では、危険物の給油行為などの取扱いは絶対にやめましょう。
 ・セルフサービス式のガソリンスタンドが最近増えています。ガソリンや軽油も引火しやすい性質をもった危険物です。決して火がついたタバコをくわえながら給油をしないでください。また、給油の際に静電気による災害が多発していますので、給油を始める前には必ず静電気除去シート等に触れてから給油を行ってください。

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このページについてのお問い合わせ

予防課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 消防庁舎2階

代表電話番号:0463-21-3240  ファクス番号:0463-21-9607

直通電話番号:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9726(危険物担当)

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