第5章 基本構想の推進に向けて 5.1 事業計画の作成 施設設置管理者(公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者及び建築主等)、公安委員会及び平塚市は、基本構想に即すとともに、国の目標値を参考にして事業計画を作成することとします。この事業計画を定めるにあたって、あらかじめ市及び関係する施設設置管理者の意見を聴くことが義務付けられていますので、事業者間において十分な調整を行う必要があります。また、高齢者、障がい者等をはじめ利用者の意見を聴くこと等により、それらが十分に反映されるよう努めるとともに、基本構想の策定過程において、多くの方から寄せられた様々な意見を十分尊重して事業計画を作成することとします。 5.2 事業の実施 施設設置管理者等は、個々が作成した事業計画に基づいた事業を実施することとなります。事業の実施にあたり、各事業者は、具体的な改善箇所や方法について、本市担当課と連携して必要な情報を公開するとともに、なるべく多くの方の意見が反映されるように努めることとします。 5.3 推進体制の整備 本市は、『平塚市バリアフリー推進協議会』を設置し、各事業者との連携強化と、事業の円滑な推進を図ります。この協議会は、バリアフリー化の推進のため、事業内容や進捗状況等を確認するとともに、必要に応じて「まちの点検」を行うことにより状況に合わせた事業計画の見直しを行い、確実な事業の進捗と段階的かつ継続的にバリアフリー化が発展(スパイラルアップ)していくよう進捗管理するとともに、事業の進捗状況等を市民に公表していきます。