第6章 まちづくりへの展開 6.1 重点整備地区からの展開 バリアフリー新法では、新設等を行う一定の施設等には移動等円滑化基準への適合義務が課せられる仕組みになっています。新しいまちづくりが行われる場合には、新設される一定の施設や道路等において、各種基準等に基づいた整備が進められることとなりますので、それらに合わせたバリアフリーへの配慮について、事業者等に働きかけてまいります。また、既存の一定の施設等についても努力義務が課せられております。施設設置管理者は、施設のバリアフリー化にあたって、重点整備地区内外を問わず、移動等円滑化基準に適合した整備に努めます。整備が困難な場合であっても、案内による情報提供等を充実させることにより、心のバリアフリーを推進します。 重点整備地区は、誰もが安心・快適に移動できるモデル的な地区として優先的に整備を進めます。重点整備地区におけるハード・ソフトが一体となった総合的な取り組みを推進していくことで、市域全体への様々なバリア解消の拡がりを目指します。 6.2 バリアフリーからまちづくりへ 基本構想により実施するハード面の整備と合わせて、この整備が生かされるようなソフト面でのバリアフリー化施策が重要です。 ソフト面の施策の充実には他の関連計画との調整も重要であり、高齢者、障がい者等への支援体制の整備、人材育成等において、また、地域での子育ての推進において等、他の計画や制度等について市民や各関係事業者、関係団体、行政が一体的に取り組む必要があります。ハード整備の取組みだけでなく、高齢者、障がい者等が固有に抱える移動や施設利用に関する課題や子ども連れでの外出に関する課題等について、必要な支援等が求められるとともに、お互いの人権を尊重し、共助の考え方で高齢者、障がい者等を支えあう社会の必要性が求められています。 そのため、今後も、高齢者、障がい者等をはじめとする全ての人が地域の中で自立し、より充実した生活が得られるように、多様な意見を取り入れて取組みを改善・充実するとともに、広く一人ひとりの意識に「理解と協力」の必要性を浸透させることで、全ての人にやさしいまちづくりを進めます。