音声コード Uni-voice(ユニボイス)について 各ページの下部に、Uni-voice(ユニボイス)を掲載しています。 Uni-Voice(ユニボイス)は、JAVIS(日本視覚障がい情報普及支援協会)が開発した音声コードで、文字や数字を記録して音声データとして出力できる二次元バーコードです。スマートフォン等に対応しており、無償専用アプリをダウンロードして、スマートフォン等をかざすことにより、自動で文章を読み上げます。 この計画の策定に当たっての基本的な考え方 1趣旨 2計画期間 3位置付け 4用語の意義(障がい者) 5用語の意義(成果目標と活動指標) 6成果目標と活動指標の関係性 1趣旨 この計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」といいます。)第88条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づき、国(厚生労働省)が定めた「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号。以下「基本指針」といいます。)に即して、関係団体等をはじめとした市民の皆さまの御意見や神奈川県の考え方を踏まえて策定したものです。 【障害者総合支援法第88条第1項(市町村障害福祉計画)の抜粋】      市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 【児童福祉法第33条の20第1項(障害児福祉計画)の抜粋】        市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 2計画期間 この計画は、令和6年度から令和11年度までの6年間を計画期間とするものです。また、令和6年度から令和8年度までの3年間を前期として、必要に応じて、障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく平塚市障がい福祉計画(第7期。以下「平塚市障がい福祉計画」といいます。)及び児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づく平塚市障がい児福祉計画(第3期。以下「平塚市障がい児福祉計画」といいます。)に関する部分の中間見直しを行うものです。 なお、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定に基づく平塚市障がい者福祉計画(第4期)の5年間の計画期間が令和6年度をもって完了する予定であることから、令和7年度から令和11年度までの期間においては、同項の規定に基づく平塚市障がい者福祉計画(第5期)、平塚市障がい福祉計画及び平塚市障がい児福祉計画を一つにまとめた計画として策定するものです。 3位置付け この計画は、平塚市総合計画の下に策定されている平塚市高齢者福祉計画、平塚市地域福祉リーディングプラン及び平塚市子ども・子育て支援事業計画のうち、平塚市地域福祉リーディングプランの下に策定されているものです。 平塚市総合計画の下にひらつか障がい者福祉プランがある図 4用語の意義(障がい者) この計画における「障がい者」とは、障害者基本法に定める障がい者並びに障害者総合支援法及び児童福祉法に基づきサービス給付を受ける障がい児・者をいいます。 【障害者基本法第2条第1号(定義)の抜粋】                障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 【障害者総合支援法第4条第1項(定義)の抜粋】              この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。 【障害者総合支援法第4条第2項(定義)の抜粋】              この法律において「障害児」とは、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。 5用語の意義(成果目標と活動指標) この計画における「成果目標」とは、国の基本指針に基づく、障がい者及び障がい児の自立支援の観点から共生社会(全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会をいいます。以下同じです。)を実現するための7つの目標を達成するためのより具体的な目標をいいます。 この計画における「活動指標」とは、国の基本指針に基づく、成果目標を達成するための施策を実施するに当たり、意識すべき指標となる基準(考え方等)をいいます。 6成果目標と活動指標の関係性 この計画における成果目標と活動指標の関係性の図