平塚市は、障がい者及び障がい児が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、共生社会の実現に寄与することを目指してきました。 国の基本指針に基づき、障がい者及び障がい児の自立支援の観点から共生社会を実現するため、3委託相談支援事業所を中核とした平塚市障がい者自立支援協議会(以下「自立支援協議会」といいます。)と連携することにより、7つの目標の達成に向けて取り組んでいきます。 目標1福祉施設の入所者の地域生活への移行                 目標2精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築           目標3地域生活支援の充実                         目標4福祉施設から一般就労への移行等                   目標5障がい児支援の提供体制の整備等                   目標6相談支援体制の充実・強化等                     目標7障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築    目標1福祉施設の入所者の地域生活への移行                 福祉施設に入所している障がい者(以下「入所者」といいます。)の地域生活への移行を促進していきます。 目標2精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築           保健、医療及び福祉関係者による協議の場(自立支援協議会の精神分科会)を通じての重層的な連携による支援体制の構築を推進していきます。 目標3地域生活支援の充実                         令和6年1月に面的整備した平塚市地域生活支援拠点等の拡充を図ることにより、地域生活支援体制の充実を推進していきます。 目標4福祉施設から一般就労への移行等                   就労移行支援事業等を通じての一般就労への移行実績の増加等を目指して、自立支援協議会の就労支援部会を中心に取り組んでいきます。 目標5障がい児支援の提供体制の整備等                   障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進体制、重症心身障害児の支援体制、医療的ケア児等の支援体制その他の障がい児支援の提供体制を整備していきます。 目標6相談支援体制の充実・強化等                     令和6年1月に設置した平塚市障がい者基幹相談支援センターと3委託相談支援事業所が連携することにより、相談支援体制の充実・強化等を図ります。 目標7障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築    都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市職員の参加等により、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築を推進していきます。 平塚市は、3委託相談支援事業所を中核とした自立支援協議会と連携することにより、7つの目標の達成に向けて取り組んでいきます。また、7つの目標を達成するためには、障がい者福祉の観点からのみならず、保健、医療、児童福祉、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必要であることから、関係機関との連携に関する体制を整備していくものです。 自立支援協議会の組織図 平塚市の委託事業として、市民の皆様の福祉制度の利用や生活全般についての相談に応じるため、主に身体障がいに関する窓口、主に知的障がいに関する窓口及び主に精神障がいに関する窓口の合計3か所の窓口を開設しています。 これらの3委託相談支援事業所は、地域で暮らす障がいのある方や、その御家族からのさまざまな相談に応じ、日常生活に必要な地域の社会資源や社会福祉サービス等の情報を提供し、一人一人に合わせた支援を行っています。また、平塚市は、この3委託相談支援事業所を中核とした自立支援協議会を設置することにより、障がい者福祉に関する取組を推進しています。 職員配置                                  常勤換算で職員4人以上配置することとします。ただし、そのうち1人以上は、常勤とすることとします。 相談支援業務を効果的に実施するため、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等の専門的な技術を有する者を1人以上配置することとします。ただし、業務遂行に支障がない場合には、他の職務との兼務を認めることとします。 主な事業内容                                障がい者及び障がい児並びにその家族等からの生活・福祉相談に応じること。 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく各種サービスの事業所紹介、利用のあっせん及び調整に関すること。 地域の相談機関(主に指定特定相談支援事業所)の連携強化に関すること。 サービス利用者等のコーディネートに関すること。