第1章 本計画の基本的事項 本計画の趣旨 本計画は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく「平塚市障がい者福祉計画」並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」といいます。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、国(厚生労働省)の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号。以下「国の基本指針」といいます。)に即した「平塚市障がい福祉計画」及び「平塚市障がい児福祉計画」を一つにまとめる形で、障がい者その他の市民の皆様や関係者の御意見、国や神奈川県の考え方を踏まえて策定したものです。 「平塚市障がい者福祉計画」 これは、障がい者のための施策に関する基本的な計画です。 【障害者基本法第11条第3項(障害者基本計画等)の抜粋】 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 「平塚市障がい福祉計画」・「平塚市障がい児福祉計画」 これは、障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく業務の円滑な実施に関する計画です。 【障害者総合支援法第88条第1項(市町村障害福祉計画)の抜粋】 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 【児童福祉法第33条の20第1項(障害児福祉計画)の抜粋】 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 本計画は、障害者基本法に基づき、国の障害者基本計画及び神奈川県の「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例~ともに生きる社会を目指して~に基づく基本計画」を基本とした上で、障害者総合支援法、児童福祉法、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号)、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号。以下「読書バリアフリー法」といいます。)、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和4年法律第50号。以下「情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」といいます。)その他の障がい者福祉に関する法律の規定の趣旨を踏まえ、これらと調和が保たれたものとなるように策定したものです。 【障害者総合支援法第88条第7項(市町村障害福祉計画)の抜粋】 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第11条第3項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 【障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第8条第1項(地方公共団体の計画)の抜粋】 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 【読書バリアフリー法第8条第1項(地方公共団体の計画)の抜粋】 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 【情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法第9条第1項(障害者基本計画等との関係)の抜粋】 市町村が同条第3項に規定する市町村障害者計画を策定し又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする。 本計画の位置付け 本計画のうち、平塚市障がい者福祉計画は、国の障害者基本計画(以下「国の基本計画」といいます。)及び神奈川県の「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例~ともに生きる社会を目指して~に基づく基本計画」(以下「県の基本計画」といいます。)を基本とした上で、本市における障がい者の状況等を踏まえて策定したものです。 国の基本計画及び県の基本計画の表紙が掲載されています。 国の基本計画の表紙は、題名と策定月である令和5年3月が印字されているものです。 県の基本計画の表紙は、題名と計画の実施期間である令和6年度~令和11年度、策定月である2024年3月が印字されているものです。 本計画のうち、平塚市障がい福祉計画及び平塚市障がい児福祉計画は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、国の基本指針に即して策定したものです。 国の基本指針の1ページ目が掲載されています。 国の基本指針の1ページ目は、題名と告示番号である令和5年こども家庭庁・厚生労働省告示第1号、その全文である旨、そして基本指針の内容の始まり部分が印字されているものです。 本計画のうち、平塚市障がい者福祉計画は国の基本計画及び県の基本計画を基本として、平塚市障がい福祉計画及び平塚市障がい児福祉計画は国の基本指針に即して、策定したものです。 上位計画である平塚市総合計画を踏まえた上で、平塚市地域福祉リーディングプランその他の各課が所管する障がい者福祉に関する個別計画及び本計画内の各計画との調和が保たれたものとなるように策定しました。 上記の関係性を図で表したものが掲載されています。 本計画の実施期間 本計画は、令和11年度までを実施期間とするものです。 なお、本計画の実施期間は、県の基本計画の実施期間と基本的に同じです。 国の基本計画、国の基本指針、県の基本計画、本計画等の実施期間等の関係性を図で表したものが掲載されています。 本計画のうち、平塚市障がい福祉計画及び平塚市障がい児福祉計画に相当する部分については、令和6年度から令和8年度までの3年間を前期として実施し、国の基本指針に即して中間見直しを行った上で、令和9年度から令和11年度までの3年間を後期として実施します。 本計画の推進等 本市は、障害者基本法第36条第4項の合議制の機関を設置していないため、3委託相談支援事業所を中核とした平塚市障がい者自立支援協議会(以下「自立支援協議会」といいます。)と連携しながら障がい者その他の関係者の意見を踏まえて本計画を推進し、進行管理を行っていきます。 【障害者基本法第11条第6項(障害者基本計画等)の抜粋】 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第36条第4項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 【障害者基本法第36条第4項(都道府県等における合議制の機関)の抜粋】 市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 (1)市町村障害者計画に関し、第11条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 (2)当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 (3)当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 本計画の推進(関係機関との連携) 本市は、3委託相談支援事業所を中核とした自立支援協議会と連携することにより、本計画を推進していきます。この自立支援協議会の運営は、平塚市障がい者基幹相談支援センターが担っています。また、基本理念を実現するためには、障がい者福祉の観点からのみならず、保健、医療、児童福祉、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必要であることから、関係機関との連携に関する体制を整備していくものです。 自立支援協議会の組織図が掲載されています。 まず、自立支援協議会の下に、企画運営部会、地域生活支援部会、就労支援部会、こども部会があり、各部会の下に、身障分科会、知的分科会、精神分科会その他分科会、連絡会等が設置されているものです。 本計画の推進(3委託相談支援事業所) 本市の委託事業として、市民の皆様の福祉制度の利用や生活全般についての相談に応じるため、主に身体障がいに関する窓口、主に知的障がいに関する窓口及び主に精神障がいに関する窓口の合計3か所の窓口を開設しています。 3委託相談支援事業所は、地域で暮らす障がいのある方や、その御家族からの様々な相談に応じ、日常生活に必要な地域の社会資源や社会福祉サービス等の情報を提供し、一人一人に合わせた支援を行っています。また、本市は、3委託相談支援事業所を中核とした自立支援協議会を設置することにより、障がい者福祉に関する取組を推進しています。 3委託相談支援事業所の職員配置 ●常勤換算で職員4人以上配置することとします。ただし、そのうち1人以上は、常勤とすることとします。 ●相談支援業務を効果的に実施するため、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等の専門的な技術を有する者を1人以上配置することとします。ただし、業務遂行に支障がない場合には、他の職務との兼務を認めることとします。 3委託相談支援事業所の主な事業内容 ●障がい者及びその家族等からの生活・福祉相談に応じること。 ●障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく各種サービスの事業所紹介、利用のあっせん及び調整に関すること。 ●地域の相談機関(主に指定特定相談支援事業所)の連携強化に関すること。 サービス利用者等のコーディネートに関すること。 本計画の進行管理 本計画の進行管理に当たっては、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善のサイクル)により、目標の達成に向けての進捗その他の状況を把握し、評価・改善を進めていきます。 毎年度、個々の取組等の実績を把握し、分析・評価を行います。本計画のうち、平塚市障がい者福祉計画に相当する部分については、必要に応じて、自立支援協議会その他障がい者及びその関係者の御意見を聴取します。また、本計画のうち、平塚市障がい福祉計画及び平塚市障がい児福祉計画に相当する部分については、毎年度、神奈川県に報告し、県の基本計画の進行管理と合わせることで、必要に応じて、本計画の変更、取組の見直し等の措置を講じ、本計画の着実な進行管理を行うほか、本計画の策定時に想定し得なかった事態等が生じた場合等にも、柔軟に取組を展開できるよう図ります。 加えて、個々の取組については、(観察・状況判断・意思決定・行動のループ)により、本市の状況の変化に対応していきます。 本計画に掲げる目標を明確に意識した上で、取り組んでいる現場における「観察」から始め、目標の達成のために具体的にどのように対応すべきかを決定し、本計画に沿って取り組んでいきます。  本計画の策定は、第一歩にしか過ぎず、本計画に基づき、どのように施策を展開していくのかが重要です。PDCAサイクルにより、目標の達成に向けて、進捗その他の状況を把握し、評価・改善を進めるとともに、障がい者福祉を取り巻く状況の変化に適宜対応するため、OODAループにより、観察した生のデータに基づき、本計画との整合を踏まえつつ、施策を展開していきます。 次期計画の将来展望 本計画は、後継計画となる次期計画の策定を見据えて推進していきます。 次期計画は、令和11年度において策定し、令和12年度から令和17年度まで実施する予定です。 第1期から第6期までの状況と予定を表した図が掲載されています。 平成11年度から平成31年度までを実施期間とする第1期から第3期までは、「障がいのある人もない人も、ともにいきいきと生活するまちづくり」を基本理念として、「障がい理解の啓発と自立・社会参加の促進」、「地域活動支援の充実」、「暮らしやすい生活環境の拡充」の3つの基本目標の達成を目指し、取り組みました。 その後、令和2年度から実施期間となる第4期の策定に当たって、「自分らしさを大切にしながら 多様な個性が輝く 共生のまち ひらつか」を基本理念として、「認め合う」、「育む」、「発揮する」、「支え合う」の4つの基本目標を掲げて、令和2年度から令和17年度までを実施期間とする第4期から第6期までにおいて、取り組んでいく予定です。そして、本計画は、このうち、5期目に当たるものです。 そこで、次期計画の策定に向けて、民間企業のノウハウを活用するために調査・計画策定の業務を委託するなど、より障がい者福祉の現状と課題を把握した上で、具体的かつ効率的な計画が策定できるよう検討を進めていきます。また、障害者基本法第36条第4項の合議制の機関を設置するなど、より障がい者その他の関係者の意見を踏まえた計画が策定できるよう検討を進めていきます。 【障害者基本法第36条第4項(都道府県等における合議制の機関)の抜粋】 市町村…は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、…合議制の機関を置くことができる。 (1)市町村障害者計画に関し、…事項を処理すること。 (2)…障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し…実施状況を監視すること。 (3)…障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 本計画における障がい者の範囲 本計画における障がい者とは、障害者基本法に定める障がい者並びに障害者総合支援法及び児童福祉法に基づきサービス給付を受ける障がい児・者をいいます。 【障害者基本法第2条第1号(定義)の抜粋】 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 【障害者総合支援法第4条第1項(定義)の抜粋】 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。 【障害者総合支援法第4条第2項(定義)の抜粋】 この法律において「障害児」とは、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。 「障がい」とは、心身の機能の障がい等の総称です。 一人一人、視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、ダウン症、自閉症、ADHD、統合失調症、てんかん、高次脳機能障害等、具体的な名称があり、これらの特性は、様々です。 本計画では、あくまで総称として「障がい者」と記載します。 誰しも、その人特有の性質や性格である「個性」があるため、総称にとらわれず、相互に個性を尊重し合うことが大切です。 本計画における基本理念・目標・指標の位置付け 本計画は、共生社会の実現に向けた基本理念を共有する平塚市障がい者福祉計画並びに平塚市障がい福祉計画及び平塚市障がい児福祉計画を一つにまとめたものです。 平塚市障がい者福祉計画は、本市における障がい者の状況等を踏まえ、本市における障がい者のための施策に関する基本的な計画として、本市独自に策定するものです。 一方、平塚市障がい福祉計画及び平塚市障がい児福祉計画は、障害福祉サービス及び障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく業務の円滑な実施に関する計画として、国の基本指針に即して策定するものです。 よって、これらは、基本理念を共有していますが、構成が異なります。 本計画のうち、平塚市障がい者福祉計画は、本市独自に、基本目標に位置付けた施策の取組を推進することにより、基本目標の達成を目指すものです。取組の進捗状況を踏まえ、成果指標により基本目標の達成状況を評価します。 平塚市障がい者福祉計画に相当する部分は、本計画の第4章及び第5章です。 本計画のうち、平塚市障がい福祉計画及び平塚市障がい児福祉計画は、国の基本指針に即して、目標ごとの成果目標の達成に寄与する活動指標を設定し、障害福祉サービスの実績及び見込みその他のデータ等を参考にしつつ、活動指標に基づく取組を推進するものです。活動指標に基づく取組の進捗状況を踏まえ、成果目標により目標の達成状況を評価します。 「成果目標」とは、国の基本指針に基づく、障がい者の自立支援の観点から共生社会を実現するための7つの目標を達成するためのより具体的な目標をいいます。 「活動指標」とは、国の基本指針に基づく、成果目標を達成するための施策を実施するに当たり、意識すべき指標となる基準(考え方等)をいいます。 平塚市障がい福祉計画及び平塚市障がい児福祉計画に相当する部分は、本計画の第6章です。