平塚市告示第129号
騒音・振動・悪臭の規制基準の改正
平塚市告示第129号
平成13年3月30日
平塚市長 吉野 稜威雄
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号の規定に基づき、静穏の保持を必要とする区域等として市長が指定する区域を次のとおり指定し、平成13年4月1日より施行する。
記
平成13年平塚市告示第128号により指定した地域のうち、次に掲げる区域
- 第1種区域のⅠとして定めた区域
- 第1種区域のⅡとして定めた区域
- 第2種区域のⅠとして定めた区域
- 第2種区域のⅡとして定めた区域のうち、次に掲げる施設の敷地の境界線から80メートルまでの区域
- (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
- (2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条規定する保育所
- (3)医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
- (4)図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
- (5)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
以上
このページについてのお問い合わせ先
環境保全課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603