平塚市告示第130号
騒音・振動・悪臭の規制基準の改正
平塚市告示第130号
平成13年3月30日
平塚市長 吉野 稜威雄
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考1の規定に基づき区域の区分を次の1のとおり定め、同表備考2の規定に基づき時間の区分を次の2のとおり定め、平成13年4月1日から施行する。
記
- 区域の区分
(1)第1種区域
平成13年平塚市告示第128号の規定により振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域として指定した地域(以下「指定地域」という。)のうち第1種区域 のⅠ及び第1種区域のⅡとして定めた区域
(2)第2種区域
指定地域のうち第2種区域のⅠ及び第2種区域のⅡとして定めた区域
- 時間の区分
(1)昼間
午前8時から午後7時まで
(2)夜間
午後7時から午前8時まで
以上
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