平塚市告示第131号
騒音・振動・悪臭の規制基準の改正
平塚市告示第131号
平成13年3月30日
平塚市長 吉野 稜威雄
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づき工場その他の事業場(以下単に「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域を次の1とおり指定し、同法第4条第1項の規定に基づき事業場の敷地境界線の特定悪臭物質の規制基準、事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における特定悪臭物質の規制基準及び事業場から排出される排出水の敷地外における特定悪臭物質の規制基準を次の2のとおり定め、平成13年4月1日から施行する。
記
- 規制地域
平塚市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域として定められた区域
- 規制基準
(1)事業場の敷地の境界線の特定悪臭物質の規制基準
特定悪臭物質名 | 規制基準値 | |
---|---|---|
アンモニア | 1 | ppm以下 |
メチルメルカプタン | 0.002 | ppm以下 |
硫化水素 | 0.02 | ppm以下 |
硫化メチル | 0.01 | ppm以下 |
二硫化メチル | 0.009 | ppm以下 |
トリメチルアミン | 0.005 | ppm以下 |
アセトアルデヒド | 0.05 | ppm以下 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | ppm以下 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | ppm以下 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | ppm以下 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | ppm以下 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | ppm以下 |
イソブタノール | 0.9 | ppm以下 |
酢酸エチル | 3 | ppm以下 |
メチルイソブチルケトン | 1 | ppm以下 |
トルエン | 10 | ppm以下 |
スチレン | 0.4 | ppm以下 |
キシレン | 1 | ppm以下 |
プロピオン酸 | 0.03 | ppm以下 |
ノルマル酪酸 | 0.001 | ppm以下 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | ppm以下 |
イソ吉草酸 | 0.001 | ppm以下 |
(備考:ppmとは、百万分率を表す。)
(2)事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における特定悪臭物質の規制基準
ア、特定悪臭物質(アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン及びキシレンに限る。)の種類ごとに次の式により算出した流算出した流量とする。
q = 0.108 × H
この式において、q、He、及びCmはそれぞれ次の値を表すものとする。
q:流量(単位は、温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時とする。)
He:次のイに規定する方法により補正された排出口の高さ(単位は、メートルとする。)
Cm:2の(1)において定めた規制基準値(単位は、ppmとする。)
次のイに規定する方法により補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、この式は適用しないものとする。
イ、排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
He= Hm=(0.795√(Q・V))÷(1+(2.58÷V)) Ht=2.01×1 J=(1÷√(Q・V))×{1460-296×(V÷(T-288))}+1 |
He:補正された排出口の高さ(単位は、メートルとする。)
Ho:排出口の実高さ(単位は、メートルとする。)
Q:温度15度における排出ガスの流量 (単位は、立方メートル毎秒とする。)
V:排出ガスの排出速度(単位は、メートル毎秒とする。)
T:排出ガスの温度(単位は、絶対温度とする。)
(3)事業場から排出される排出水の敷地外における特定悪臭物質の規制基準
特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチルに限る。)の種類ごとに次の式により算出した排出中の規制基準値とする。
(3)事業場から排出される排出水の敷地外における特定悪臭物質の規制基準
特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチルに限る。)の種類ごとに次の式により算出した排出中の規制基準値とする。
CLm=k×Cm
この式において、CLm、K及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
CLm:排出水中の濃度(単位は、1リットルにつきミリグラムとする。)
k:次の表の左欄に掲げる特定悪臭物質の種類及び同表の中欄に掲げる当該事業場から敷地外に排出される排出水の量ごとに同表の右欄に掲げる値(単位は、1リットルにつきミリグラムとする。)
Cm:2の(1)の表において特定悪臭物質の種類ごとに定められた規制基準値(単位は、ppmとする。)
メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 16 |
---|---|---|
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 3.4 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.71 | |
硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 5.6 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 1.2 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.26 | |
硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 32 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 6.9 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 1.4 | |
二酸化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 63 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 14 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 2.9 |
なお、メチルメルカプタンについては、排出水中の濃度の値が1リットルにつき0.002ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の基準値は、当分の間、1リットルにつき0.002ミリグラムとする。
以上
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