新型コロナウイルス感染拡大防止のため、妊婦さんを対象にタクシー利用券(500円券20枚)配布します。
最終更新日 : 2022年4月1日
平塚市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和3年12月までに母子健康手帳を交付した妊婦さんにタクシー利用券を交付していましたが、事業を継続することになり、令和4年1月1日から12月31日までに母子健康手帳の交付を受けた方も対象となりました。
「有効期限が令和4年3月31日までのピンク色のタクシー利用券をお持ちの方へ」
有効期限が令和4年3月31日までのピンク色のタクシー利用券をお持ちの方は、令和4年4月1日以降のご利用はできません。
※令和4年4月1日以降ご利用になった場合、料金のお支払いが発生しますので、ご注意ください。
対象者
市内在住で、令和4年1月1日から12月31日までに母子健康手帳の交付を受けた妊婦さん(期間内に市内に転入の届出をした妊婦さんを含みます。)
助成内容
お1人につき500円分のオレンジ色のタクシー利用券20枚を交付します。
利用方法
利用できるタクシーは、市内のタクシー事業者のみです。(個人タクシーも市内のみ)
利用の際、母子健康手帳を掲示し、タクシー利用券を渡して、運賃からタクシー利用券の額を引いた額をお支払いください。複数枚でも使用可能ですが、おつりをもらうことはできません。
※タクシーに貼ってある「平塚市妊婦タクシー利用券つかえます」のステッカーです
<参考>協力タクシー(50音順)
追分交通(株) | 0120-32-4537 |
神奈中タクシー(株) | 0463-30-5330 |
神田交通(株) | 0463-54-2222 |
江南交通(株) | 0120-44-0006 |
日本交通横浜(株) | 0463-55-1955 |
平塚交通(株) | 0120-66-2450 |
富士見交通(株) | 0120-881-243 |
注:市内の協力タクシー以外の利用はできません。利用した場合料金の支払いが発生しますので、ご注意ください。
(例えば、市外のタクシー事業者を利用し、運転手がタクシー利用券を間違えて受け取り支払いが発生した事例があります。)
有効期限
利用券の有効期限は、令和5年3月31日までです。
※産後も有効期限内は利用可能です。
申請方法
ご希望の方は電子申請にてお申し込みください
電子申請の手続きはこちら
e-kanagawa電子申請システム(外部リンク)
電子申請を希望されない方は、平塚市健康課(保健センター)ネウボラルーム「はぐくみ」の窓口にて申請していただくか、郵送にて申請ください。 妊婦タクシー申請書(WORD)
※申請は令和4年12月31日までにお願いいたします。
その他
- 一度発行したタクシー利用券はいかなる場合でも再発行できません。紛失しないようお気をつけください。
- 償還払いはありませんので、利用時は忘れずに利用券をご持参ください。
- 他人への譲渡はできません。
- 令和4年3月31日までに平塚市外に転出された方は対象外です。
問合せ先
(〒254-0082 住所:平塚市東豊田448-3)