平塚都市計画高度地区の運用に関する建築審査会の意見を聴いたものとみなす基準及び平塚市総合設計制度による許可に関する建築審査会包括同意基準の施行開始について

このたび、この2つの基準について建築審査会の承認を得て、平成27年10月1日から施行を開始することとなりました。

平塚都市計画高度地区の運用に関する建築審査会の意見を聴いたものとみなす基準

趣旨

この基準は、平塚都市計画高度地区の運用基準による認定の申請に係る建築物(以下「計画建築物」という。)のうち一定の要件を満たすものについて、計画建築物の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認められるものとしてあらかじめ建築審査会の意見を聴いたものとし、認定に係る手続きの簡素化及び迅速化を図るものです。

適用の範囲

この基準は、認定の申請が次に掲げる要件に該当するものについて適用します。
  1. 平塚都市計画高度地区の運用基準に適合すること
  2. 計画建築物及びその敷地は商業地域の容積率500%以上及び明石町の地区内にあること
  3. 計画建築物の全部を住宅又は一部に誘導用途を含む住宅の用途に供するものであること
  4. 緩和後の計画建築物は、最高高さが45m以下であること
 

詳しくは、平塚都市計画高度地区の運用に関する建築審査会の意見を聴いたものとみなす基準(PDF:45.3KB)(新しいウィンドウで開く)をご覧ください。

平塚市総合設計制度による許可に関する建築審査会包括同意基準

趣旨

この基準は、建築基準法第59条の2第1項の規定による許可の申請に係る建築物(以下「計画建築物」という。)のうち一定の要件を満たすものについて、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認められるものとしてあらかじめ建築審査会の同意を与えることにより、許可に係る手続きの簡素化及び迅速化を図るものです。

適用の範囲

この基準は、許可の申請が次に掲げる要件に該当するものについて適用します。
  1. 平塚市総合設計許可基準に適合すること
  2. 計画建築物及びその敷地は商業地域の容積率500%以上及び明石町の地区内にあること
  3. 計画建築物の全部を住宅又は一部に誘導用途を含む住宅の用途に供するものであること
  4. 緩和後の計画建築物は、最高高さが45m以下、かつ、割増容積率が100%以下であること
 

詳しくは、平塚市総合設計制度による許可に関する建築審査会包括同意基準(PDF:47.9KB)(新しいウィンドウで開く)をご覧ください。

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〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当/建築安全担当) /0463-21-9732(建築審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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