平塚市民病院において発生した死亡案件に対する損害の賠償

平成29年11月22日

平塚市民病院
担当 医事課 診療報酬担当 守屋
電話 0463-32-0015
 

平塚市民病院において発生した死亡案件に対する損害の賠償

 
 平塚市民病院において発生した入院患者の急性大動脈解離による死亡案件について、患者遺族との間に平成29年12月22日付で和解を成立させるため、賠償金(和解金)を支払います。
 

賠償の理由

 平成23年10月18日の夜間に、心臓血管外科の手術を実施することが不可能であるとして、他の保険医療機関から紹介を受け平塚市民病院に入院した患者が、翌19日午後7時52分、急性大動脈解離により死亡しました。
 その後、患者遺族の求めに応じ、平塚市民病院において病状を説明しましたが、平成26年11月13日、患者遺族は横浜地方裁判所小田原支部に対し、民法上の診療契約上の緊急手術義務違反(緊急手術が必要であったが、緊急手術を行った事実がない)および転医義務違反(適切な治療ができない場合には、他の医療機関へ転医させるなどの措置を講じる義務)として総額7,166万7,838円の損害賠償請求訴訟を提起しました。以降、今日まで19回の公判が行われました。
 裁判所から、平成29年3月10日に相手方および平塚市の双方へ和解の提案があり、平成29年8月4日に和解金を5,700万円とする和解案が提示されました。
 本件訴訟については十分に弁論が交わされ、それを踏まえて裁判所から提示された和解案であるため、平塚市は、当該和解金を本件の賠償金として支払います。
 

賠償の金額

 賠償金(和解金) 57,000,000円