自動販売機電気料の徴収誤り

令和元年12月13日

平塚市
担当 社会教育部スポーツ課施設担当 五島
   環境部環境施設課リサイクルプラザ担当 柏木
電話 0463-31-3060(スポーツ課)
   0463-51-5301(リサイクルプラザ)
 

自動販売機電気料の徴収誤り

 
 公共施設に設置されている自動販売機の電気料は、毎月の電気使用量に基づき算定していますが、一部施設において算定誤りにより設置者から過大徴収していたことが判明いたしました。
 

概要

 今年10月の消費税増税に伴い、公共施設に設置されている自動販売機の電気料について算定を再確認したところ、一部の施設で消費税分を2重加算する算定誤りがあることが判明しました。
 そこで、過去の電気料を確認しましたが、文書保存期間が5年間のため、算定誤りの期間は不明でありますが、法定の消滅時効による過去5年分と現年度分を合算したものを返還します。
 内訳として、教育委員会スポーツ課所管施設に設置された自動販売機7台における3事業者に対しての合計83,678円、リサイクルプラザに設置された1台1団体に対しての合計8,855円になります。
(内訳)
各年度 スポーツ施設 リサイクルプラザ
平成26年度 19,998円 2,868円
平成27年度 17,350円 2,369円
平成28年度 14,350円 1,047円
平成29年度 14,823円 912円
平成30年度 11,505円 1,092円
令和元年度 5,652円 567円
 

原因

 自動販売機の電気料は、自動販売機設置者が自ら設置した専用メーターにより計測した電気使用量に基づき、電力単価を乗じて得た額に消費税相当額を加算して算定しておりましたが、電力単価に消費税が含まれていることに気づかないまま請求をしたため、過大徴収に至ったものです。  
 

対応

 設置者に謝罪するとともに、過大徴収となってしまった金額や原因、対応策について説明しました。過大徴収した消費税額分については、還付加算金を上乗せして返還する事務手続きを進めております。
 

再発防止策

 消費税相当額を加算しない算定様式に変更するとともに、複数の担当員が請求金額をチェックする確認体制を強化するなど、事務処理方法の適正化の徹底を図り、再発防止に努めます。