新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業を支援するため、平塚市中小企業融資制度を拡充します

令和2年3月30日

平塚市
担当 産業振興課 企業支援・労政担当 高倉
電話 0463-21-9758 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業を
支援するため、平塚市中小企業融資制度を拡充します

 
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内中小企業の円滑な資金繰りを支援するため、令和2年4月1日(水)から、平塚市中小企業融資制度に危機関連保証資金を創設して融資枠を拡充するとともに、セーフティネット保証資金を利用した中小企業を対象とした、信用保証料および利子補給の補助上限額を25万円から50万円に拡充します。
 

危機関連保証資金

 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証)を受けた方を対象とした資金を創設します。
 利用された方に対しては、信用保証料の補助(上限50万円)および利子補給(上限50万円、2年間)をします。
 
危機関連保証資金の概要
融資限度額 8,000万円
資金使途 運転資金
融資期間 10年以内/割賦返済
(1年以内の据置期間可能)
利率 1.6%以内
 

危機関連保証

 全国的な資金繰り指標等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に発動される保証。
 一般保証限度額とは別枠で最大2億8,000万円(無担保8,000万円)まで保証されます。※セーフティネット保証の別枠との併用は可能です。

危機関連保証の認定(新型コロナウイルス感染症)

 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む 3カ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる場合に、市(区町村)長が認定します。
 

セーフティネット保証資金の拡充内容

 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく認定(セーフティネット保証4号)を受け、本市中小企業融資制度の「セーフティネット保証資金」を利用された方が負担する信用保証料および利子補給に対する補助内容を拡充します。
 
補助内容 拡充内容
信用保証料補助 補助上限額を25万円から50万円に拡充
利子補給 利子補給の上限額を年間25万円から50万円に拡充。※利子補給は2年間
 

セーフティネット保証

 景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度で、一般保証限度額(最大2億8,000万円)とは別枠で最大2億8,000万円(無担保8,000万円)まで保証されます。

セーフティネット保証4号の認定(新型コロナウイルス感染症)

 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる場合に、市(区町村)長が認定します。
 

危機関連保証及びセーフティネット保証の相談、認定窓口

 危機関連保証およびセーフティネット保証4号の認定は、産業振興課 金融総合案内窓口にて受け付けています。認定書は申請から3日以内(営業日)に交付します。
 金融総合案内窓口(産業振興課内):0463-23-1111 (内線)2589