副市長臨時記者会見 9月市議会定例会提出案件

平成19年8月23日

平塚市側の説明


鍵和田政美副市長:
 
 おはようございます。市長は病気のため、今回は臨時記者会見としてわたしから説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 

訴えの提起(鎌倉市が競輪事業から撤退した際の補償問題について)

 平成19年9月市議会定例会提出案件のうちの、議案の中の第53号にあります「訴えの提起」についてご説明をいたします。お手元の資料の3枚目をお開きください。中段に「訴えの提起」としてあります。
 競輪の借上げ施行者でありました鎌倉市に対しまして、平塚市からの撤退に関する一時金の支払いを求めるため、訴えを提起するものであります。
 鎌倉市におきましては、昭和26年以来平塚競輪場で開催していた競輪事業から平成12年度を最後に撤退されました。以後、調停による解決を図ってまいりましたが、不調となりました。今回、予定収益の逸失分等の一部に相当する一時金の支払いを求める訴えを提起するものであります。
それでは1枚おめくりいただきまして、「鎌倉市が競輪事業から撤退した際の補償問題について」であります。
 鎌倉市が平塚競輪場において昭和26年から開催してきた競輪事業から平成12年度を最後に撤退をいたしました。この撤退の際に、競輪業界では慣例となっております「撤退に伴う開催肩代わり補償金」の支払いを鎌倉市が拒否したため、平成14年12月から平成16年11月まで、調停による解決を目指しましたが、不調となり現在に至っております。
 
 それでは、経緯の概略についてご説明をいたします。  
 平成12年8月に鎌倉市が競輪事業からの撤退を表明されました。平成13年3月31日に鎌倉市が競輪事業から撤退。続きまして、平成14年9月議会で調停申立の議案を上程し、可決されました。平成14年12月27日、横浜地方裁判所に調停申立をいたしました。平塚市からの請求金額 7億2,398万1,549円、これは建物、リース未償却残額等の内容のものであります。平成15年2月13日、第1回調停委員会が開催されました。平成15年9月29日、第5回調停委員会におきまして、9,376万7,601円の提示が鎌倉市からありました。これは、※藤沢市営における売上実績1年分の約3%相当分であります。続きまして平成16年9月29日、第12回調停委員会におきまして、1億円の提示がなされました。平成16年11月9日、平塚市が横浜地方裁判所に調停案受諾不可の手続きを行っております。その時の主な理由といたしましては、「同時期に撤退した6市競輪組合が支払った補償金額と大きく乖離し、公平を欠く」点、「この様な調停を受け入れることは、全国の競輪場所有施行者にとって不利な前例となり、全国的な影響が心配される」。こういった内容のものであります。平成17年4月以降、事務折衝を継続中ということでございます。今回調停申立より約5年の歳月が経ち、本年12月をもって消滅時効にかかる可能性があるため鎌倉市を提訴するというものであります。この5年というのは、平成14年12月27日の調停申し立てから5年というものであります。
 
 今回の、鎌倉市の訴訟提起に関しまして、大蔵市長からコメントが出ております。「訴訟の中では、競輪場を抱える自治体としての立場を強く主張していきたい。本市のみならず、全国の所有競輪場への影響をも考慮した中での訴訟提起である」。という内容のものであります。今回の訴訟では、金額として2億円を考えております。以上でございます。
 
 ※「鎌倉市営」を「藤沢市営」に訂正しました。

質疑内容の要旨


Q記者:請求額は2億円でいいのか?
A副市長:はい。
 
Q記者:2億円の名目は?
A副市長:前回の調停委員会から、和解金額1億円が提示されたこと、その後の他の裁判、あるいは訴えに係る印紙代、弁護士報酬等の費用も考慮いたしまして今回はあくまでも一部請求として解決が見込めるような金額として2億円という賠償金額を出したものであります。
 
Q記者:一時請求とはどういう意味か?
A副市長:前回、市の方では7億2,398万円という金額を提示しております。根拠そのものは変えることなく、その一部として請求することで、訴訟費用等の抑制を図りたい。また、全額が例え認められた場合には、引き続きその残額を請求する可能性も残るのではないかということから、一部という表現であります。
 
Q記者:2億円が認められたら7億円の残額を請求するということか?
A副市長:7億2,398万円が認められれば、ここでは2億円の請求ですから、その差額を請求することが可能かどうかということを見計らって行うという意味の一部です。
 
Q記者:6市組合の撤退時の実績に比べ、今回の2億円というのはあまりにも少ないのではないか?
A副市長:そういったことも検討いたしました。弁護士とも当然、相談・協議いたしまして、平塚が調停不受理とした裁判の経過等も見まして、最終的に2億円というものを出したということであります。
A公営事業所長:あくまでも基本となるのは、7億2,398万1,549円という数字でございます。今も申し上げたとおり、それの「一部請求」ということでございますけれども、
調停を行った後の全国の裁判事例がございます。平塚と同じものはございませんけれども、
例えば「甲子園競輪場」。これは、甲子園土地企業株式会社、また阪急電鉄が甲子園(西ノ宮)から撤退をした際に訴訟を起こしてございます。その訴訟について、ごく一部の費用は認められているんですけれども、ほとんどが認められていないということ。大きな問題は、北九州市が門司競輪をやめたときに、九州の選手会が北九州市を相手取って補償金の請求訴訟を起こしました。これについては、いずれにせよ選手会、また競技会も訴えを起こしているんですけれども、敗訴している。補償金の支払いがなされていないという経過もございます。そういう経過も踏まえたということと、前回の調停、鎌倉市と平塚市の和解の中の数字が1億という数字が出ています。そのへんのところを考慮して弁護士と相談した結果、一部請求、今申し上げましたとおり7億余円のうちの一部ということで2億円をここで上げていこうということでございます。これが認められていけば残りの5億余円も請求できる可能性があるだろうというような状況でございますので、弁護士費用、また裁判の手続き費用等を考慮しまして、ここでは一部請求ということで2億円を請求させていただきたい。ということでございます。
 
Q記者:平塚が鎌倉に補償金を求める根拠は何か?どういう損失があったのか?
A公営事業所長:競輪場というのは特殊な施設でございます。端的に申しますと競輪以外には使用ができない。考えればいろいろな方法があるかもしれませんけれども、基本的には競輪を行う場所でございます。鎌倉市も借り上げ施行者ということで、使用していたわけでございます。当然、わたしどもは鎌倉もこの先、共にやっていくということでいろんな設備投資をしていました。いきなり「赤字が続いた」。確か2年ほどだと思いますけれども、「赤字だから即撤退をする」ということになったわけでございます。平塚市とすれば、当然それを見込んで設備投資をしているということですから、「その分の補償は当然なされるべきであろう」というのがわたしどもの主張でございます。当時、一緒に6市競輪組合も鎌倉と同じように撤退をされております。それは平塚市と6市競輪組合との間の話し合いで補償金をお支払いいただいているという経過がある。全国の各(競輪)場も撤退をする際には、その(競輪)場と撤退する施行者と話し合って補償をしているということが、この業界の慣例となっているという状況があります。ですので、先ほど申し上げましたとおり、全国の競輪を行っている施行者に大きな影響があるということで、ここで平塚市はきちんと司法の場で解決を図っていきたいというような考えでございます。
 
Q記者:6市競輪組合はいつ撤退して、補償金はいくらだったのか?
A公営事業所長:鎌倉と同時期でございますので、平成12年度に撤退をしてございます。当時、開催補償金ということで、約4億1,500万円ほどお支払いをいただいてございます。
 
Q記者:6市組合はどこの自治体で組織されていたのか?
A公営事業所長:秦野市、厚木市、相模原市、逗子市、三浦市、大和市の6市で競輪組合をつくっていたということです。
 
Q記者:鎌倉の場合は昭和26年から単独開催だったのか?
A公営事業所長:はい。昭和26年から単独でございます。
 
Q記者:鎌倉は何回開催して、借り上げ金はいくらだったのか?
A公営事業所長:平塚競輪場は年間12開催ございまして、そのうちの2開催。6市競輪組合も同じように12開催のうちの2開催行っておりました。
 
Q記者:2開催すると年間いくらかかるのか?
A公営事業所長:競輪場賃貸料ということになると思いますけれども、売り上げの3~5%という形で賃貸料として入ります。
 
Q記者:鎌倉の撤退当時の金額にするといくらくらいになるのか?
A公営事業所長:鎌倉市の数字はありません。
 
Q記者:1開催とは期間的にはどれくらいの長さか?
A公営事業所長:1開催6日間です。年間では12日です。
 
Q記者:鎌倉市は補償金を支払う「法的根拠がない」としていることについてどう考えるか?
A副市長:鎌倉は当時から「補償金の支払いについては法的根拠がない」と一貫しておっしゃっております。このようなコメントだけで、行政と行政とでそのようなものを支払う理由がないとしている。
 
Q記者:平塚市が7億2398万1549円とした根拠は何か?
A公営事業所長:設備とかそういう部門でございまして、建築、電気、衛生、空調関係でございます。それから、リースということで、競輪場の南側に設置している駐車場や車券発売の関係の投票機器、あと青少年広場があるんですが、そこに連絡橋というものを設置してございます。そういうものをトータルいたしますと、43億4300万余円となります。これの開催数、12分の2ということで7億2000万円という数字が出てきた。当時の未償却残です。当然12分の2開催やっていましたので、その分は補償してほしいということでございます。
 
Q記者:年間12開催で6市組合と鎌倉が撤退して今は8開催か?
A公営事業所長:本来ですと肩代わり開催として話し合いがついていれば鎌倉の代わりにやっているんですけれども、それは開催をしてございません。ただし、当然開催数が減りますと選手の関係がありまして、選手が走れなくなってしまいます。賞金の関係に出てきますので、わたしどもが施設改善ということで、年間12回行っております。
A事業課長:6市の分については、そのまま平塚市が引き続いて実施しております。鎌倉の分につきましても、1節3日で競輪は開催されますので4節ございます。2開催といいますと、前節・後節がございますので、1月に6日間、3日・3日の開催があるわけです。年間12回開催しており、平塚は施設等改善競輪として鎌倉の分を実施しております。ただし、あくまでも肩代わりではないということです。
 
Q記者:実施しているのは平塚だけなのか?
A公営事業所長:あと藤沢市が行っております。平塚市が10開催(うち施設等改善競輪が2開催)で藤沢が2開催しており、年間12開催です。
 
Q記者:施設等改善競輪を開催すると売り上げは上がるのか?
A事業課長:売り上げ的には非常に厳しい状況で、赤字になっています。そのためにも、従事員の賃金を下げたり特別な開催をしておりますので、経費を節減しながら開催を維持しているのが今の状態です。
 
Q記者:鎌倉が競輪事業から撤退した理由は何だったのか?
A副市長:2年続けて赤字が出てしまったというのが大きな理由でございます。
 
Q記者:鎌倉市の赤字額はいくらくらいだったのか?
A公営事業所長:それはわからない。正確な数字は(鎌倉市から)出ておりませんからわからない。
 
Q記者:2年とはいつか?
A公営事業所長:11年度と12年度と聞いております。
 
Q記者:訴えはどこに起こすのか?
A公営事業所長:横浜地方裁判所です。
 
Q記者:議決された後に訴訟を起こすとなっているが、提訴はいつごろか?
A公営事業所長:議決を得て、その後弁護士等と手続きを踏みますので、順調に手続きが進めば10月の末くらいだろう。
 
Q記者:これは損害賠償請求なのか?
A事業課長:損害賠償ではなく、補償請求となります。
 
Q記者:6市競輪組合も7億円になるのではないか?
A公営事業所長:積算が先ほど申し上げたとおり、未償却残から導き出した数字でございますので、6市競輪の場合は肩代わり撤退ということでございますから、当時の赤字相当分から導き出している。ですから、基礎となる数字が違うということでございます。6市の場合は肩代わり開催、この先6市に代わって平塚市がやるという話し合いを行いまして開催補償金ということでお互いに話がついていることになります。
A事業課長:基本的には基本根拠はまったく同じなんですけれども、交渉の中で4億に下がってしまったという実態があります。やはり、相手方と補償請求の場合は交渉をしますので、その段階で、当時は7億請求していたんですけれども、交渉で4億ということで双方の妥結を見たということになります。
 
Q記者:一部請求で、満額認められた場合は、残額を再度請求するということでいいか?
A事業課長:請求します。
 
Q記者:こういった裁判は全国で例があるのか?
A公営事業所長:選手会などの訴訟はありますが、行政同士は全国で初めてになります。
 
Q記者:建物などの未償却分の残額を請求するというが建て替え時などに他の開催自治体に相談はしたのか?
A公営事業所長:競輪事業を共に行っていましたので、その施設を使って鎌倉はやっていましたので、一緒に競輪をやっているという認識を当時、わたしどもはあっただろう。(相談をしていたかどうかは)当時のことですので、申し訳ないが明確にお答えができません。
 
Q記者:相談もなく修理したから鎌倉は支払わないのではないか?
A公営事業所長:そういうことではないと思います。
 
Q記者:借り上げの3~5%を支払うのは赤字でも支払うのか?
A公営事業所長:そうです。
 
Q記者:鎌倉市との契約内容はどうなっているのか?
A公営事業所長:(競輪)場賃貸借契約として単年度契約しています。鎌倉さんが言われるのは、単年度で場賃貸借料を支払っているので、それ以上の法的根拠はないということ。
 
Q記者:そうすると、相談も無く修繕した…ということにならないか?
A公営事業所長:鎌倉が開催するときは、鎌倉がその施設全部を使って行っていますから、鎌倉を無視して決議をしていくということはありえないだろうと(している)。契約はそういう契約になっている。
先ほどおっしゃっていられた「勝手に平塚がやっているんだろう」というお話はわたしはないと思いますけれども、契約上はそういうことです。
 
Q記者:契約上は「施設を改修した場合は応分の負担を」といった内容はなるのか?
A公営事業所長:ないです。
 
Q記者:例えば、マンションをきれいにしたから家賃を上げるのであれば、まだ話はわかるが、勝手に庭をつくっておいて支払ってくださいでは話にならないのではないか?
A副市長:必ずしもそうではないと思う。例えば駐車場整備なども、駐車場がないと利便性が悪いということでやる。勝手にやるということはないと思いますよ。
 
Q記者:(契約上の約束や事前の相談が)あったかどうかを確認できないのか?
A副市長:当然協議されていると思います。思いますではいけないんですけれども。投票機器なども改善している。当然、平塚市限りでできることではないので、協議しながら進めていると思います。
 
Q記者:施設を改善して売り上げが伸びるということを鎌倉市に説明したのか?
A事業課長:投票機器などはある程度リース期間が決まっておりますので、やはり、突然の撤退というのは当然想定しておりませんし、投票機器が古くなれば当然使えなくなるわけで、その中で、鎌倉さん藤沢さん6市さんというところと相談しながら投票機器の入れ替えを実施している。ただ、契約上の問題の部分がないということになっている。更新するときには相談して実施しているということです。
 
Q記者:鎌倉市は1年契約でいきなり切ったということか?
A公営事業所長:そういうことになります。
 
Q記者:鎌倉が契約を切ったのはいつか?
A副市長:13年3月31日です。撤退。
 
Q記者:契約に補償金の支払いは盛り込まれているのか?
A公営事業所長:ない。契約にあれば、支払わないという話はでてこないと思います。
 
Q記者:6市競輪組合は話し合いで補償金を支払ったのか?
A公営事業所長:平塚と6市組合と話し合って4億1,500万円という数字が出てきてお支払いをいただいたということです。
 
Q記者:6市の撤退は平成12年度か?
A公営事業所長:(鎌倉市と)同じでございます。13年3月31日ということになります。
 
Q記者:6市組合の肩代わりは平塚から申し込んだのか?
A公営事業所長:撤退をするということですから、当然向こう(6市)の方から申し込んできた。
 
Q記者:6市の場合は裁判にはならなかったのか?
A公営事業所長:当然、話し合いで解決してきました。鎌倉は先ほど申し上げた法的根拠がないということできていますので。
 
Q記者:6市組合が補償金を支払うという話し合いはいつ成立したのか?
A事業課長:6市の場合は撤退後速やかにお支払いいただいています。12年度の途中で(撤退するという)話し合いがありました。
 
Q記者:平塚競輪場の最高売り上げはいつか?
A公営事業所長:平塚開催で売り上げが多いのが754億4000万円ということで、平成9年度です。
 
Q記者:現在の売り上げは?
A公営事業所長:手元にあるのが17年度ですが、17年度が431億3000万円です。だいたい半分を超すくらいの売り上げに全国的にもなってきています。17年度は10開催です。かなり売り上げは落ちております。
 
Q記者:これは赤字か黒字か?
A公営事業所長:市のほうへ一般会計繰り出し金を出しています。17年度は7億5000万円出していますので、その観点から見れば黒字だろうと(思います)。
 
Q記者:平成9年度ではいくらだったか?
A公営事業所長:平成9年度は35億円です。35億円を繰り出していました。
 
Q記者:競輪場は全国で何箇所あるのか?
A公営事業所長:47場ございます。
 
Q記者:平塚の売り上げは全国でどのくらいか?
A公営事業所長:上位、全国で1~3位くらいには入ると思う。
 
Q記者:ファンの高齢化などで(観戦する)人数は減っているのか?
A公営事業所長:ファンの高齢化はそのとおりだと思います。来場者数も減っております。
ちなみに、先ほどの平成9年と17年では、平成9年度当時の入場者数は約81万4000人になります。平成17年度は43万2000人となっております。半数くらいになります。
 

平成19年9月市議会定例会提出案件

鍵和田政美副市長:
 
 それでは、お手元の「平成19年9月市議会定例会提出案件」をご覧いただきたいと思います。提出案件の内容でありますが、まず、認定が2件。これは、平成18年度平塚市一般会計・特別会計決算について議会の認定に附すものであります。次に報告につきましては3件。これは継続費を設定しての事業の終了に伴います継続費精算ほか2件であります。次に議案としましては23件。これは、専決処分の報告、条例の改正、工事請負契約の締結および一般会計ほか4会計の補正予算となります。
 
 では、2枚おめくりいただきまして、主な案件といたしまして「平成18年度平塚市一般会計・特別会計の決算」ということでございます。
 平成18年度一般会計の歳入総額は、前年度に比較しまして3億1658万円、0.4%減の750億5,993万円。これに対しまして歳出総額は前年度比で10億5,203万円、1.4%減の720億73万円であり、実質収支につきましては29億2,979万円となっております。
 この歳入のうち、市税収入は定率減税の半減や法人住民税の増加などに伴いまして、9億8,091万円、2.3%の増加。一方、地方特例交付金や減税補てん債の削減などが影響し、歳入全体の縮小につながりました。歳出減の要因としましては、定年退職者の減少や大型の施設整備事業の完了などによります投資的経費の縮減などによるものです。
 経常収支比率につきましては前年度を2.1ポイント下回る85.7%。実質公債比率は前年度1.3ポイント減の10.9%となっております。
 また、地方債現在高につきましては、一般会計で490億8546万円、全部の会計をトータルいたしますと1245億7,575万円。これを市民一人当たりの残高に換算いたしますと48万4,290円となっております。前年度比26億3,299万円、2.1%減少となっております。財政調整基金の現在高は39億7,779万円でありまして、前年度の対比では5億100万円、14.4%の増加となっております。
 
 訴えの提起についてはとばしまして、「平成19年度一般会計補正予算」。これにつきましては、内容は当初予算で措置できなかった経費、不足が今後見込まれる経費などを計上しております。18年度一般会計の9月補正予算までと比較いたしますと、約22億3千万円、3.1%の増加となっております。今回9月の補正額は、6億7,195万1千円であります。この結果、一般会計の予算総額は756億5,784万6千円となります。
 9月補正の主な内容といたしましては、待機児童の解消に向けて、民間保育所の整備に対する助成費、1億6,021万円。JR平塚駅北口駅前広場のバリアフリー化に伴います設計に要します経費ということで1,800万円。紅谷町におけます優良建築物等整備事業補助金として2,000万円が主なものであります。
 

記者発表資料

平塚市
担当 行政総務課 庶務・文書担当
電話 0463-23-1111内線2346

 平成19年9月市議会定例会提出案件

 

提出案件

認定 2件(認第1号~第 2号)
 
報告 3件(報告第11号~第13号)
 
議案23件(議案第41号~第63号) 
 

提出案件一覧

認 第1号 決算の認定について〔平成18年度平塚市一般会計・特別会計決算〕 
 
認 第2号 決算の認定について〔平成18年度平塚市病院事業決算〕
 
報告第11号 継続費の精算報告について
 
報告第12号 専決処分の報告について
 
報告第13号 株式会社神奈川食肉センターの経営状況について
 
議案第41号 専決処分の承認について〔平成19年度平塚市一般会計補正予算〕
 
議案第42号 専決処分の承認について〔平成19年度平塚市下水道事業特別会計補正予算〕
 
議案第43号 平塚市個人情報保護条例
 
議案第44号 平塚市情報公開条例の一部を改正する条例
 
議案第45号 政治倫理の確立のための平塚市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
 
議案第46号 平塚市市民活動推進条例の一部を改正する条例
 
議案第47号 平塚市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 
議案第48号 平塚市市税条例の一部を改正する条例
 
議案第49号 平塚市道路占用料条例の一部を改正する条例
 
議案第50号 平塚市火災予防条例の一部を改正する条例
 
議案第51号 都市計画法施行令第31条ただし書の規定に基づく開発区域の面積等を定める条例を廃止する条例
 
議案第52号 工事請負契約の締結について〔東部ポンプ場改築工事(環境対策その2)〕
 
議案第53号 訴えの提起について
 
議案第54号 和解契約の締結について
 
議案第55号 平塚市土地開発公社定款の変更について
 
議案第56号 指定管理者の指定について
 
議案第57号 市道路線の廃止について
 
議案第58号 市道路線の認定について
 
議案第59号 平成19年度平塚市一般会計補正予算
 
議案第60号  同       競輪事業特別会計補正予算
 
議案第61号  同       下水道事業特別会計補正予算
 
議案第62号  同       介護保険事業特別会計補正予算
 
議案第63号  同       病院事業会計補正予算
 

主な案件

 
平成18年度平塚市一般会計・特別会計の決算
 
 平成18年度一般会計の歳入は、前年度比3億1,658万円(0.4%)減の750億5,993万円、歳出は同10億5,203万円(1.4%)減の720億73万円。実質収支は29億2,979万円となりました。
 歳入のうち、市税収入は定率減税の半減や法人住民税の増加などに伴い9億8,091万円(2.3%)増加。一方、地方特例交付金や減税補てん債の削減などが影響し、歳入全体の縮小につながりました。歳出減の要因は、定年退職者の減少や大型の施設整備事業の完了など投資的経費の縮減などによるものです。
 経常収支比率は前年度を2.1ポイント下回る85.7%。実質公債比率は同1.3ポイント減の10.9%となりました。
 平成18年度末の地方債現在高は、一般会計で490億8,546万円、全会計では1,245億7,575万円。市民一人当たりの残高は48万4,290円となり、前年度比26億3,299万円(2.1%)減少。財政調整基金の現在高は39億7,779万円となり、前年度比5億100万円(14.4%)増加しました。

 
訴えの提起 (別紙参照)
 
 競輪の借上げ施行者であった鎌倉市(石渡德一市長)に対し、平塚市からの撤退に関する一時金の支払いを求めるため、裁判所に訴えを提起します。
鎌倉市は、昭和26年以来平塚競輪場で開催していた競輪事業から平成12年度を最後に撤退。以後、調停による解決を図っていましたが、不調となりました。今回、予定収益の逸失分等の一部に相当する一時金の支払いを求める訴えを提起します。
 

平成19年度一般会計補正予算
 
 一般会計の今回の補正内容は、当初予算で措置できなかった経費、不足が見込まれる経費などを計上しています。18年度一般会計9月補正予算までとの比較では、約22億3千万円(3.1%)の増加となっています。

 補正額 6億7,195万1千円(一般会計予算総額:756億5,784万6千円)

〔主な事業〕
 待機児童の解消に向けて、民間保育所の整備に対する助成費 (1億6,021万円)
 JR平塚駅北口駅前広場のバリアフリー化に伴う設計に要する経費 (1,800万円)
 紅谷町における優良建築物等整備事業補助金 (2,000万円)
 

鎌倉市が競輪事業から撤退した際の補償問題について

 
 鎌倉市が平塚競輪場において昭和26年から開催してきた競輪事業から平成12年度を最後に撤退した。この撤退の際に、競輪業界の慣例となっている撤退にともなう開催肩代わり補償金の支払いを鎌倉市が拒否したため、平成14年12月から平成16年11月まで、調停による解決を目指したが、不調となり現在に至っている。
 

経緯の概略

 
平成12年8月・・・・・・ 鎌倉市が競輪事業からの撤退を表明
 
平成13年3月31日・・・ 鎌倉市が競輪事業から撤退
 
平成14年9月議会・・・・ 調停申立の議案上程し、可決される。
 
平成14年12月27日・・ 横浜地方裁判所に調停申立
  平塚市からの請求金額 7億2,398万1,549円 (建物、リース未償却残額等)
 
平成15年2月13日・・・ 第1回調停委員会開催
 
平成15年9月29日・・・ 第5回調停委員会にて、9,376万7,601円の提示が鎌倉市よりある。
   (藤沢市営における売上実績1年分の約3%相当)
 
平成16年9月29日・・・ 第12回調停委員会にて、1億円の提示がなされる。
 
平成16年11月9日・・・ 平塚市が横浜地方裁判所へ調停案受諾不可の手続きを行う。
  同時期に撤退した六市競輪組合が支払った補償金額と大きく乖離し、公平を欠く。
  この様な調停を受け入れることは、全国の競輪場所有施行者にとって不利な前例となり全国的な影響が心配される。
 
平成17年4月~  ・・・ 事務折衝を継続中
 
 
 調停申立より約5年間の歳月が経ち、本年12月をもって消滅時効にかかる可能性があるため鎌倉市を提訴するものです。
 

平成19年9月市議会定例会の提出案件について
[会期 平成19年8月31日~9月27日]

 
1 決算の認定について
 平成18年度の平塚市一般会計・特別会計及び平塚市病院事業決算について、地方自治法第233条第3項及び地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見を付けて議会の認定を求めるものです。
 
2 継続費の精算報告について
 平成18年度をもって継続年度が終了した次の事業について、地方自治法施行令第145条第2項の規定により精算報告するものです。
  〈下水道事業特別会計〉
  管渠築造事業(その2)(平成16~18年度)
 
3 専決処分の報告について
 庁用自動車による交通事故等に係る損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行ったので、同条第2項の規定により報告するものです。
 
4 株式会社神奈川食肉センターの経営状況について
 本市が出資及び損失補償をしている株式会社神奈川食肉センターの平成18年度事業報告及び平成19年度の事業計画について、地方自治法第243条の3第2項により提出するものです。
 
5 専決処分の承認について
 平成19年度一般会計予算及び下水道事業特別会計予算について、浸水被害のあった東部ポンプ場の設備の復旧に係る補正措置が必要となったことから、平成19年7月30日に地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分を行ったので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。
 
6 平塚市個人情報保護条例
 個人情報の保護に関する法律の施行に伴い、地方公共団体の保有する個人情報の保護の責務が定められたため、国の行政機関における個人情報の保護制度との整合性を図り、個人情報の保護をより充実させるため、本条例を全部改正するものです。
 
7 平塚市情報公開条例の一部を改正する条例
 平塚市個人情報保護条例の全部改正にあわせ、指定管理者が管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開について定めるほか、郵政民営化法の施行に伴い、関連する規定を整備するため、本条例を改正するものです。
 
8 政治倫理の確立のための平塚市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
 郵政民営化法の施行及び証券取引法の一部改正等に伴い、関連する規定を整備するため、本条例を改正するものです。
 
9 平塚市市民活動推進条例の一部を改正する条例
 新たに信託法が制定され、旧信託法のうち公益信託に関する部分が公益信託ニ関スル法律として整備されたことに伴い、引用する規定を改めるため、本条例を改正するものです。
 
10 平塚市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 雇用保険法の一部改正により、基本手当の受給資格要件が改められたことに伴い、関連する規定を整備するため、本条例を改正するものです。
 
11 平塚市市税条例の一部を改正する条例
 地方税法の一部改正により、新たに市民税の法人税割を課されることとなる法人課税信託の受託者について、法人税割の課税の特例を適用しないこととするため、本条例を改正するものです。
 
12 平塚市道路占用料条例の一部を改正する条例
 道路法施行令の一部改正に伴い、引用している同令の条の番号及び別表を改めるため、本条例を改正するものです。
 
13 平塚市火災予防条例の一部を改正する条例
 建築基準法施行令の一部改正に伴い、引用している同令の条の番号を改めるため、本条例を改正するものです。
 
14 都市計画法施行令第31条ただし書の規定に基づく開発区域の面積等を定める条例を廃止する条例
 都市計画法及び同法施行令の一部改正により、根拠となる基準が廃止されたため、本条例を廃止するものです。
 
15 工事請負契約の締結について
 次の工事について、工事請負予定価格が1億7,000万円以上となることから、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。
 
 東部ポンプ場改築工事(環境対策その2)
 工事請負金額 303,450,000円
 契約の相手方 株式会社 明電舎 横浜支店
 
16 訴えの提起について                   
 競輪の借上げ施行者であった鎌倉市に対し、平塚市からの撤退に関する一時金の支払いを求めるため、裁判所に訴えを提起するものです。
 
17 和解契約の締結について
 平成18年1月に平塚市民病院内で起きた事故に関し、損害賠償請求訴訟が提訴され、訴訟の経過の中で、平成19年5月に裁判所が示した和解案を協議した結果、この和解案を受諾するとともに和解契約を締結するものです。
 
18 平塚市土地開発公社定款の変更について
 郵政民営化法等の施行に伴い、公有地の拡大の推進に関する法律の一部が改正され、土地開発公社の業務上の余裕金の運用方法に関する規定が改められたことにより本定款を変更することについて、同法第14条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。
 
19 指定管理者の指定について
 次の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。
 松延小学校区放課後児童クラブ
 指定管理者 松延地区学童保育会
 指定期間  平成19年11月1日から平成24年3月31日まで
 
20 市道路線の廃止及び認定について
 市道認定路線のうち、道路の起点や終点の変更に伴い8路線を廃止するとともに、開発行為等により帰属された47路線を市道として認定するものです。
 
21 各会計補正予算 ……… 主な内容は別記のとおり
               (補正額)     (累計額)
(1) 一般会計         671,951千円  75,657,846千円
(2) 競輪事業特別会計    2,985,196千円  29,201,196千円
(3) 下水道事業特別会計     54,300千円  10,058,493千円
(4) 介護保険事業特別会計    10,771千円  11,572,771千円
(5) 病院事業会計        1,938千円  11,172,938千円
  
なお、今回補正のない特別会計を加えた全会計の9月補正予算額を含めた累計額は、178,749,329千円となります。
 

 追加提出予定案件

  1. 公平委員会委員の選任について
  2. 固定資産評価審査委員会委員の選任について

 
 

平成19年度9月補正予算の主なもの

(単位:千円)
1 一般会計

(1)歳入歳出予算

〔歳入〕
 国庫支出金 108,700
 県支出金   4,606
 寄附金     661
 繰越金   497,484
 市債     60,500
 
〔歳出〕
(民生費)
 障害者福祉対策経費     6,621
 市民文化啓発関係経費     200
 民間保育所助成事業    160,213
(衛生費)
 一般経費          4,200
(農林水産業費)
 農道、用排水路維持管理経費 2,000
(土木費)
 市道維持管理経費      200,000
 一般市道改良事業       97,000
 道路改良に伴う準備経費    3,000
 事業用事務費          153
 交差点改良事業       18,368
 真土金目線改良事業     64,735
 組合施行等土地区画整理事業 70,000
 みどり基金積立金        461
 まちづくり総合整備推進事業 18,000
 優良建築物等整備事業    20,000
 万田貝塚住宅建替事業     7,000
〔債務負担行為補正〕
(追加)
 松延小学校区放課後児童クラブ指定管理料 27,000
〔地方債補正〕
 起債限度額の変更
 道路整備債
 
2 特別会計
(1)競輪事業会計
〔歳入〕
 車券発売収入      2,856,000
 財産運用収入        8,493
 繰越金          120,703
〔歳出〕
 総務費           4,220
 競輪場施設費        80,000
 開催費         2,866,704
 公営企業金融公庫納付金   34,272
 
(2)下水道事業会計
〔歳入〕
 繰越金           50,400
 市債            3,900
〔歳出〕
 管渠施設管理費       34,300
 下水道建設費        20,000
〔地方債補正〕
 起債限度額の変更
 下水道事業債
 
(3)介護保険事業会計
〔歳入〕
 繰越金          10,771
〔歳出〕
 償還金          10,771
 
3 病院事業会計
〔収益的収入〕
 医業外収益        1,938
〔収益的支出〕
 医業外費用        1,938