自然災害被災者の生活再建に資金援助 平塚市被災住宅修繕等資金貸付規程を制定

平成20年4月1日

 
平塚市
担当 福祉総務課 福祉総務担当
電話 0463-23-1111 内線2148
 
 

自然災害被災者の生活再建に資金援助
平塚市被災住宅修繕等資金貸付規程を制定

 
 
 平成19年7月下旬に平塚市港地区などを襲った集中豪雨の被害を受け、平塚市は自然災害被災者の救済措置として「平塚市被災住宅修繕等資金貸付規程」を制定しました。
 県内自治体で、同様の貸付制度の導入は横浜、藤沢両市に次いで3例目。施行日は4月1日ですが、昨年の集中豪雨(7月29日)に遡及して適用します。
 

平塚市被災住宅修繕等資金貸付規程の概要

 
平塚市の区域内に存する建物、家財及び自動車の所有者又は使用者が、当該建物等について自然災害により被害を受けた場合には、100万円を限度として生活再建のための災害援助資金の貸付を行います。
 
1 対象となる災害  自然災害に限る。(火事等の人為的な災害は対象外、災害救助法が適用される災害も除外)
 
2 貸付を受けられる者
(1)市内に住民登録又は外国人登録がある個人(法人は対象外)
(2)所得制限は設けない。
 
3 対象となる物件
(1)建物 ア住家 イ店舗・事務所等 (2)家財 (3)自動車
 
4 貸付限度額(次の区分による。ただし、総額で100万円以内とする。)
(1)家屋  1,000,000円(以内) ア住家 イ店舗・事務所等
(2)家財    300,000円(以内)
(3)自動車   500,000円(以内)
 
5 貸付期間等
(1)貸付期間  6年以内(下記の据え置き期間を含む)
(2)据え置き期間(無利息の期間)  1年
 
6 貸付利率  年3%
 
7 償還方法  年賦償還、半年賦償還又は月賦償還のうち申込者が選択した方法
 
8 保証人  1人
 
9 違約金の利率  年10.75%
 
10 施行日・適用日
(1)施行日  平成20年4月 1日
(2)適用日  平成19年7月29日
 
11 担保  不要
 
※予算額  「生活再建資金貸付金」として200万円を措置(平成20年度)