平塚市庁舎建設に伴う土壌汚染現況調査の結果報告 土壌含有量試験で鉛の基準値超過を確認

平成22年9月29日

平塚市
担当 庁舎建設室 岩﨑
電話 0463-21-9608
 

平塚市庁舎建設に伴う土壌汚染現況調査の結果報告

土壌含有量試験で鉛の基準値超過を確認

 
実施主体   平塚市

調査目的   新庁舎の建設にあたり大量の残土が発生するため、建設工事に着手する前に土壌汚染の有無について自主的に調査、確認した。

調査期間   7月1日から9月24日までの86日間

速報値報告日 8月19日

調査場所   平塚市庁舎(平塚市浅間町9番1号)敷地内、4地点
(別図1 調査地点参照)

調査方法   臨時調査。継続的な調査の一部。

採取した土壌及び地下水の分析調査
 分析項目 土壌汚染対策法に定める特定物質(25物質)

 分析方法 土壌溶出量試験、土壌含有量試験、地下水質調査
 

検体数

土壌 合計56検体
No.1 17検体(深さ15mまで)

No.2 15検体(深さ13mまで)

No.3 15検体(深さ13mまで)

No.4  9検体(深さ7mまで)

 0~5cm、50cmと1m毎に1検体ずつ採取して分析した。

地下水・・・4検体
No.1~No.4:各1検体、合計4検体
 

調査結果

土壌調査
4地点調査したうち2地点において、土壌含有量試験の結果、鉛の基準値(1kgにつき150mg)超過が確認されました。
(注) 鉛の基準値は土壌汚染対策法にて「土壌1kgにつき鉛150mg以下であること」と規定されている。
 
No.1(芝生)       深さ1mの地点 1kgにつき170mg
 
No.4(北側公用車駐車場) 深さ5cmの地点 1kgにつき200mg

深さ50cmの地点 1kgにつき2400mg

深さ1mの地点 1kgにつき210mg

地下水質調査
すべて地下水基準値以下であり、地下水への汚染は認められなかった。
 
原因   不明
 
追加調査
調査目的   平塚市庁舎建設に伴う土壌汚染現況調査業務委託において、2地点で基準値を超える鉛が検出されたことを受け、この地点周辺に汚染の広がりがあるのか確認を行った。

調査期間   平成22年9月2日から平成22年10月15日まで

速報値報告日 9月24日

調査場所   平塚市庁舎(平塚市浅間町9番1号)敷地内のうち、当初調査で鉛の基準値超過が認められた2地点の周囲13地点

調査方法   鉛の基準値超過が認められた地点の周囲13地点について、同レベル(深度)で建物部分を除く盛土部分の鉛含有量分析を行った。

検体数は、
A地点(芝生) 8検体(深度1m)

B地点(北側公用車駐車場) 15検体(深度:表層、50cm、1m)

                  

調査結果

 

調査地点

深度

含有量試験値

A-1

GL-1.0m

1kgにつき6mg

A-2

GL-1.0m

1kgにつき100mg

A-3

GL-1.0m

1kgにつき350mg

A-4

GL-1.0m

1kgにつき230mg

A-6

GL-1.0m

1kgにつき3300mg

A-7

GL-1.0m

1kgにつき88mg

A-8

GL-1.0m

1kgにつき660mg

A-9

GL-1.0m

1kgにつき210mg

B-1

表層(GL-0.38m)

1kgにつき89mg

 

GL-0.5m

1kgにつき31mg

 

GL-1.0m

1kgにつき51mg

B-2

表層(GL-0.25m)

1kgにつき89mg

 

GL-0.5m

1kgにつき93mg

 

GL-1.0m

1kgにつき37mg

B-4

表層(GL-0.20m)

1kgにつき160mg

 

GL-0.5m

1kgにつき330mg

 

GL-1.0m

8mg

B-6

表層(GL-0.25m)

660mg

 

GL-0.5m

1500mg

 

GL-1.0m

160mg

B-9

表層(GL-0.25m)

1700mg

 

GL-0.5m

1700mg

 

GL-1.0m

2800mg

    
周辺への影響 飛散のおそれはなく、人体への健康被害はない。
 
対策
 A地点は表層から1mの深さであり地表面が芝生で覆われていること、B地点は地表面がアスファルト舗装されていることから、飛散のおそれがなく、特段の飛散防止対策は必要ない。

 環境測定室(西附属庁舎)廃止に伴い、土壌汚染対策法に基づく敷地内全体の土壌汚染状況調査を実施し、汚染の範囲を特定する。

 新庁舎建設工事において、土壌汚染対策法に定められた方法で適切に処理する。具体的な処理方法については、市環境保全課の指示を受け対応を検討する。

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