飲酒運転による懲戒処分基準の見直し

平成18年9月29日

平塚市

担当 職員課人事研修担当

電話 0463-23-1111内線2321

 

飲酒運転による懲戒処分基準の見直し

 

 本市における飲酒運転による処分は、「平塚市職員の懲戒処分に関する指針」及び「交通事故(飲酒運転・死亡事故・人身事故)に係る懲戒処分等裁定基準表」に基づき平塚市職員の分限及び懲戒等審査委員会の審議を経て任命権者が決定し行ってきました。

 しかし、去る8月に福岡市職員が飲酒運転により幼児3人を死亡させるという痛ましい事故を起こし大きく報道されたにもかかわらず、その後も公務員を含め飲酒運転が相次ぎ、大きな社会問題となり、多くの自治体が飲酒運転に関する処分基準を厳罰化する動きがあります。

 このような状況を受け、本市も公務員には高度の行為規範が求められていること、飲酒運転の危険性、社会的影響の大きさを踏まえ、飲酒運転についてはより厳罰化すべきと判断し、「平塚市職員の懲戒処分に関する指針」及び「交通事故(飲酒運転・死亡事故・人身事故)に係る懲戒処分等裁定基準表」の改正を行います。

 

 改正の主な内容

  飲酒運転は、免職又は停職とします。(原則は免職)

  飲酒運転をほう助・教唆した場合は、免職、停職又は減給とします。

 

 施行日

  平成18年9月30日 

 

(参考)
改正前の内容

  「交通事故(飲酒運転・死亡事故・人身事故)に係る懲戒処分等裁定基準表」による基準点数及び付加点数の合計点により処分内容を決定していました。

  酒酔い運転・酒気帯び運転の別、人身事故(死亡・重傷)・物損事故・事故なしの別、一般職・管理職の別などにより、免職、停職、減給と異なります。