(仮称)平塚市(介護予防)指定地域密着型サービスに係る基準等を定める条例 骨子案のパブリックコメント実施
平成24年12月6日
平塚市
担当 介護保険課 介護給付担当 河野
電話 0463-21-8790
(仮称)平塚市(介護予防)指定地域密着型サービスに係る基準等を定める条例
骨子案のパブリックコメント実施
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号。地域主権一括法)及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号。介護保険法等改正法)の施行により、これまで厚生労働省令によって国が一律に定めていた(介護予防)指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について、市が地域の実情に合わせて条例で定めることとなりました。
このたび、条例の骨子案がまとまりましたので、広く市民へ周知するとともに、意見を募集するパブリックコメントを次のとおり実施します。
条例の基本的な考え方
これまでの基準である国が定めた省令は、「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」に分類されましたが、「従うべき基準」「標準」は省令どおり定め、「参酌すべき基準」の一部に、記録等の保存期間の拡大、協力歯科医療機関の義務付け等の市独自の基準を制定することとします。
意見の募集期間
平成24年12月7日(金)から平成25年1月7日(月)まで
素案の閲覧場所
公民館、図書館、市民活動センター、市政情報コーナーなどの公共施設で閲覧できます。また、市のホームページでも閲覧できます。
平塚市ホームページURL(12月7日から)
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kaigo/pabukome.htm
意見の送付先
素案に対する意見については、氏名、住所、電話番号等の連絡先を明記の上、次のいずれかの方法にて平塚市介護保険課まで意見をお寄せください。
提出方法
郵送 〒254-8686 平塚市浅間町9-1 平塚市役所介護保険課あて
※公民館などに設置してある「市長への手紙」を利用することもできます。封筒の表面に「(仮称)平塚市(介護予防)指定地域密着型サービスに係る基準等を定める条例骨子案への意見」と明記し、送付してください。
FAX 0120-704589(なでしこファクス、通信料無料)
メール kaigo@city.hiratsuka.kanagawa.jp
ご意見への対応
お寄せいただいたご意見に対する個別の回答は行いませんが、後日内容ごとに市の考え方を整理し、公表します。
なお、公表にあたっては、氏名、住所、連絡先(電話番号等)の個人情報は掲載しません。