自転車の新ルールを知っていますか?道路交通法改正に伴う自転車交通安全キャンペーン

平成25年12月10日

平塚市
担当 交通政策課自転車対策・交通安全担当 内藤
電話 0463-21-9840
 

自転車の新ルールを知っていますか?
道路交通法改正に伴う自転車交通安全キャンペーン

 

 平成25年12月1日に施行された改正道路交通法で、自転車の新ルールが定められました。その内容を広く市民に知らせるため、自転車交通安全キャンペーンを実施します。
 当日は、神奈川県警交通総務課交通事故防止対策隊(ホワイトエンジェルス)や平塚警察署白バイ隊が参加します。


日時  平成25年12月12日(木) 午前8時30分~9時30分

場所  平塚宮松町6-30付近(市道宮の前3号 ヤオコー前~国道1号)

キャンペーン内容 

  • 道路交通法改正チラシ配布
  • 自転車用反射材の配布


主催  神奈川県警察本部交通総務課

協力
 平塚警察署、一般財団法人平塚市交通安全協会、平塚安全運転管理者会、平塚市交通安全母の会連絡協議会、平塚市、計約30名 
 
 

自転車に関する道路交通法の一部改正点

路側帯の右側通行の禁止
 自転車などの軽車両は、著しく歩行者の通行の妨げとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。(法第17条の2第1項)
 違反した場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。(法第190条2の2)

ブレーキ不良自転車に対する取り締まりの強化
 警察官は、制動装置不良自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、当該自転車の制動装置について検査することができる。(法第63条の10第1項)
 また、検査の結果、必要に応じて道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、必要な整備をすることができないと認められる場合は、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。(法第63条の10第2項)
 警察官の命令に従わなかったり、検査を拒み、妨げた場合には、5万円以下の罰金。(第120条第1項第8号の3、及び4)