2月定例市長記者会見 平成26年4月期の組織改正

平成26年2月12日

平塚市側の説明

落合克宏市長:

 平成26年4月期の組織改正についてご説明いたします。
 4月1日から、市役所の組織の一部を変更します。
 消費税率の引き上げに際して低所得者や子育て世帯への配慮措置として国が実施する臨時給付金(2種)、この支給事務を所管する担当の新設と、生活保護の事務体制を整備するため、次の2つの所属において組織を改正するものです。
 1点目として、福祉部 福祉総務課 臨時給付金担当の新設であります。
 「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」の支給事務を担う担当を、福祉総務課内に新設します。現行の福祉総務課3担当に臨時福祉給付金担当を新設し、4担当とします。
 2点目として、福祉部 生活福祉課 生活福祉担当の分割・名称変更であります。
 生活保護対象者の増加に対応していくための組織体制を整備するため、生活福祉課の生活福祉担当を分割し、「保護第一担当」「保護第二担当」とします。
 生活保護受給者の増加に伴い、生活保護の事務を担当している生活福祉担当については現在、事務系職員の担当としては最多の35人が在籍しています。実際には、査察指導員を1人ずつ配置した4グループに分けて業務を行っていますが、労務管理的な部分は担当長1人が担っている状況であったので、これを二つに分割することで担当長の負担を軽減し、労務・業務管理体制の強化を図るものです。
 この2つの改正で2担当が増えることにより、市全体の組織体制としては18部、77課、174担当となります。
 

質疑内容の要旨

 

Q記者:(生活福祉担当の)人数は担当長が1人増えるということか?
A市長:そうです。つまり、担当長(の仕事)というのはいわゆる労務管理的なとりまとめがありますが、今まで一人で行っていました。それを二つに分けて、より細かな目の行き届いた事務ができるようにいたしました。

Q記者:担当の人数は増えないということか?
A行政総務課長:担当長となる職員を1人増員しますが、ケースワーカーは増えません。ただ、今は34人の職員を1人の担当長で見ていますので、それを分割して、1人の担当長の労務管理の負担を減らすということで、より(サービスを)充実をさせたいということであります。

Q記者:担当としては1人の増員となるとのことだが、それは生活福祉課の職員が1人増員されるということでいいのか?それとも生活福祉課の担当間で人数の調整をするということか?
A行政総務課長:それは人事の関係で(今後検討していきます)。今回は組織として担当長を1人増やすということです。

Q記者:昨年の生活保護の問題と関係はあるのか?
A行政総務課長:昨年の問題があり、10月に3人増員をしております。今回の組織改正は、労務管理については、1人の担当長が34人の職員を見ていたということで、これはちょっと担当長としては過重だろうなということがありましたので、それを今回分割して、より仕事をしやすい体制をつくるということであります。

Q記者:それは、昨年の問題では担当長の目が行き届かなかったという反省があるということか?
A行政総務課長:そういう点も勘案しております。

Q記者:福祉総務課に新設される臨時給付金担当の人数は?
A行政総務課長:4人から5人くらいを考えております。

Q記者:福祉総務課全体として、4人から5人増員するということか?
A行政総務課長:課全体の人数の増減はまだわかりませんが、(新設する)担当(の人数)としては4人から5人を想定しております。
 

その他の質問

 特にありませんでした。

 

定例市長記者会見における質疑内容を秘書広報課広報担当でとりまとめて掲載しています。

記者発表資料

平塚市
担当 行政総務課 行政管理・統計担当 熊川
電話 0463-21-9754
 

平成26年4月期の組織改正


 4月1日から、市役所の組織の一部を変更します。
 臨時給付金(2種)の支給事務を所管する担当の新設及び生活保護の支給体制を整備するため、平成26年4月に次のとおり組織改正を行います。
 

福祉部 福祉総務課 臨時給付金担当の新設

 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の支給事務を担う担当を、福祉総務課内に新設する。

現行   福祉総務課  福祉総務担当・地域福祉担当・保健福祉総合相談担当

改正後  福祉総務課  福祉総務担当・地域福祉担当・保健福祉総合相談担当・臨時給付金担当(新設)

 

福祉部 生活福祉課 生活福祉担当の分割・名称変更

 生活保護対象者の増加に対応していくための組織体制を整備するため、生活福祉課の生活福祉担当を分割し、「保護第一担当」「保護第二担当」とする。

現行   生活福祉課  援護担当・生活福祉担当

改正後  生活福祉課  援護担当・保護第一担当(分割・名称変更)・保護第二担当(分割・名称変更)