国民健康保険税額の試算誤りに係る損害賠償

平成26年8月21日

平塚市
担当 保険年金課 古矢、吉川
電話 0463-21-8775
 

国民健康保険税額の試算誤りに係る損害賠償

 
 平塚市保険年金課職員の試算誤りにより、任意継続保険から国民健康保険に切り替えた市民に損害を与えてしまいました。そのため、任意継続保険料の額と国民健康保険税の額との差額相当分の125,870円を賠償します。
 

事案の経緯

  平成26年3月下旬、平塚市撫子原在住の男性が、所得税の確定申告書の控えを持参の上、保険年金課の窓口に来庁し、国民健康保険に加入した場合の税額の試算を求めました。
  同課の職員がその場で試算したところ、男性が加入する任意継続保険の保険料の額より少額であったため、男性は任意継続保険を脱退し、本年4月に国民健康保険に加入する手続きを行いました。
  ところが、本年6月に送付した平成26年度の国民健康保険税の税額通知書では、任意継続保険料の額より多額であったため、相手方から同月中旬に保険年金課に連絡があり、本事案が発覚しました。
 

事案に対する対応

  職員が、提示された第1表、第2表及び第3表からなる確定申告書の控えのうち、誤って第3表に係る所得を含めずに算定したことが原因であり、信頼した男性に不測の損害を与えたため、本市において、謝罪の上、その損害を賠償します。
  賠償の金額は、実際に課税した国民健康保険税の額と任意継続保険料の額との差額相当分の125,870円で、国民健康保険税の全額の支払いがあったことを本市が確認した後、相手方に支払います。
 

その他

 地方自治法第180条第1項の規定により専決処分し、平成26年9月平塚市議会定例会で提案することとし、賠償金は、国民健康保険事業特別会計予算の予備費から支出します。
 再発防止策については、試算を行う際の確認を複数人でするよう徹底していきます。