住民票の写し等の不正取得に係る「本人通知制度」を実施します
平成27年3月16日
平塚市
担当 市民課証明担当 小林
電話 0463-21-8773
住民票の写し等が本人以外の第三者に不正に取得された場合、その事実を本人に通知することにより、本人の権利及び利益を保護し、不正取得の抑止を図ることを目的とした本人通知制度を実施します。
担当 市民課証明担当 小林
電話 0463-21-8773
住民票の写し等の不正取得に係る「本人通知制度」を実施します
住民票の写し等が本人以外の第三者に不正に取得された場合、その事実を本人に通知することにより、本人の権利及び利益を保護し、不正取得の抑止を図ることを目的とした本人通知制度を実施します。
実施時期
平成27年4月1日から通知の対象となる証明書
- 住民票等
- 戸籍謄本等
通知する場合
- 住民票、戸籍謄本等を取得した者が、住民基本台帳法又は戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
- 国、県からの通知で不正取得が明らかになった場合