平成27年5月市議会臨時会の提出案件

平成27年5月15日

平塚市
担当 行政総務課 行政管理担当 森川
電話 0463-21-9754

 

平成27年5月市議会臨時会の提出案件
会期 平成27年5月19日(火)

 

専決処分の報告について

 庁用自動車による交通事故に係る損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行ったので、同条第2項の規定により報告するものです。
 

専決処分の承認について

 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分を行ったので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものです。
 

平塚市市税条例等の一部を改正する条例

 地方税法及び地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴い、規定を整備したものです。
 

平塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の低所得者に係る軽減判定所得の額を改定するため、規定を整備したものです。
 

平成26年度平塚市一般会計補正予算(主な内容は別紙のとおり)

 平成26年度平塚市一般会計予算について、年度末に至り所要の補正措置を行ったものです。
 

平成26年度平塚市農業集落排水事業特別会計補正予算(主な内容は別紙のとおり)

 平成26年度平塚市農業集落排水事業特別会計予算について、年度末に至り所要の補正措置を行ったものです。
 

固定資産評価員の選任について

 地方税法第404条第1項の規定により設置する本市固定資産評価員について、去る4月1日付けの人事異動に伴い、髙梨秀美総務部長を選任するに当たり、同条第2項の規定に基づき、同意を求めるものです。

追加提出予定案件

 監査委員の選任について
 

別紙

 平成26年度平塚市一般会計及び特別会計補正予算の3月専決処分について
 

一般会計

 歳入歳出予算補正
   歳入において、年度末に至って地方譲与税等の確定に伴う補正をするとともに、歳出では歳入の確定に伴う基金積立金等を計上し、併せて財源充当補正をしております。

 
歳入
款・項等 補正予算額 累計額
地方譲与税 45,014千円減 461,986千円
利子割交付金 9,947千円 68,947千円
配当割交付金 189,851千円 299,851千円
株式等譲渡所得割交付金 157,729千円 187,729千円
地方消費税交付金 206,358千円減 2,973,642千円
ゴルフ場利用税交付金 3,498千円 43,498千円
自動車取得税交付金 28,272千円減 130,728千円
地方特例交付金 25,774千円減 192,226千円
地方交付税 293,795千円 1,103,795千円
交通安全対策特別交付金 10,212千円減 41,788千円
国庫支出金 6,365千円 13,309,784千円
県支出金 26,326千円減 5,715,005千円
財産収入 2,261千円 111,449千円
寄附金 416千円 10,914千円
繰入金 33千円 2,410,594千円
諸収入 6,792千円減 4,305,283千円
市債 318,000千円減 4,881,900千円
歳入合計 2,853千円減 84,999,980千円
 
 
歳出
款・項等 補正予算額 累計額
総務費 21,607千円減 10,784,013千円
 財政調整基金積立金    
 公共施設整備保全基金積立金
 
   
 庁舎建設基金積立金    
 衆議院議員選挙事業    
民生費 339千円 36,148,869千円
 社会福祉協議会活動推進事業    
 文化振興基金積立金    
商工費 654千円 2,211,825千円
 商店街にぎわい創出事業    
 市民プラザ改修事業    
土木費 9,693千円減 10,315,962千円
みどり基金積立事業    
 建物の耐震性向上促進事業    
消防費 29,053千円減 2,933,026千円
 消防分団運営事業    
教育費 10,501千円減 7,416,231千円
 地区公民館整備事業    
予備費 67,008千円減 217,482千円
歳出合計 2,853千円減 84,999,980千円
 

継続費補正

 総額及び年割額の補正
 市民プラザ改修事業
 地区公民館整備事業(大野公民館)
 

繰越明許費補正

 (変更)
 民間保育所施設整備支援事業
 商店街にぎわい創出事業
 (廃止)
 消防分団運営事業             29,053千円
 

地方債補正

 起債限度額の補正
 市庁舎建設債
 臨時財政対策債 等
 

農業集落排水事業特別会計

 繰越明許費補正
 (変更)
 農業集落排水整備事業
 
 以上の補正予算措置を年度内に行う必要が生じましたが、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成27年3月31日付けで専決処分を行ったものです。