平塚市避難行動要支援者支援制度
最終更新日 : 2023年3月23日
令和2年2月に策定された「平塚市避難行動要支援者支援指針」に伴い、これまでの「平塚市避難行動要支援者登録制度(旧称:災害時要援護者登録制度)」を「平塚市避難行動要支援者支援制度」に変更して運用します。
旧制度では、災害時に一人で避難することが困難で支援が必要な方(避難行動要支援者)が自身の情報を事前に市に登録し、市がその情報を地域(民生委員児童委員・自治会及び自主防災組織)に提供することで、災害時に地域において、避難行動要支援者が安否確認や避難支援などの必要な支援を受けられるように制度を推進してきました。
新制度では、情報の提供先について、従来の民生委員児童委員・自治会及び自主防災組織に加え、平塚市消防本部及び平塚市消防団、神奈川県平塚警察署、高齢者よろず相談センター、平塚市社会福祉協議会を加え、制度を推進してまいります。
なお、情報の提供先は増えましたが、制度の趣旨は変更していません。
災害時に避難誘導などの支援を必要な方は、ぜひ平塚市避難行動要支援者支援制度にご登録ください。
災害時、地域ぐるみの助け合い~避難行動要支援者支援制度のご案内~(PDF:626KB)
「平塚市避難行動要支援者避難支援指針」について
地域の声を踏まえ、さらに避難行動要支援者への実効性のある支援対策を進めるため、令和2年2月に「平塚市災害時要援護者避難支援プラン(全体計画)」を改訂し「平塚市避難行動要支援者避難支援指針」として策定し、現在運用しています。
「平塚市避難行動要支援者避難支援指針(令和5年3月版)」(PDF:3303KB)
「平塚市避難行動要支援者支援制度実施要綱」(PDF:551KB)
(自治会・自主防災組織及び民生委員児童委員のための)避難行動要支援者マニュアル
登録の対象となる方
- 高齢者(75歳以上ひとり暮らし)の方
- 介護保険法による要介護状態区分で3以上の認定を受けている方
- 障がいがある方(身体障がい1・2級、知的障がいA1・A2、精神障がい1級)
- 指定難病医療費支給認定患者(人工呼吸器装着等日常生活要支援者)、小児慢性特定疾病児童等(医療的ケアが必要な者)
- 「平塚市避難行動要支援者登録制度」「平塚市災害時要援護者登録制度」登録者のうち、本制度への登録に同意する方
- その他災害時において支援が必要な方
(注釈)施設に入所されている方は本制度の対象とはなりません。
登録の仕方
- 【重要】登録された情報は、お住まいの地区の自治会、地区を担当する民生委員児童委員、平塚市消防本部及び平塚市消防団、神奈川県平塚警察署、高齢者よろず相談センター、平塚市社会福祉協議会に提供いたします。
その旨同意の上、必要事項を記入してください。
- 本人の記入が難しい場合は、ご家族等の関係者の方に記入していただいても構いません
- 市役所窓口(福祉総務課、高齢福祉課、障がい福祉課、介護保険課)に届出書を提出してください。提出はご本人以外でも構いません。(郵送等でも受付けいたしますが、届出書には個人情報が記入されていますので、ご持参されることをお勧めします。)
- 代筆の場合には、代筆者の本人確認書類(運転免許証等)が必要となる場合があります。
- 届出書はこの他、市役所窓口(福祉部各課、災害対策課)や各公民館、各福祉会館でも配架しています。
登録した内容を変更、または登録の抹消を希望される方は、「平塚市避難行動要支援者支援制度登録内容変更・抹消届出書」(PDF:389KB)の提出をお願いいたします。
ご注意いただきたいこと
避難支援者について
(注釈)
- 避難行動要支援者の支援は任意での協力であり、責任を伴うものではありません。
- 災害時には、ご自身やご家族の安全を確認後、できる範囲での支援をお願いいたします。
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