戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
第十回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦後70周年にあたり、今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
支給対象者
満州事変の日(昭和6年9月18日)以降の戦没者等の遺族にあって、平成27年4月1日において、恩給法に基づく公務扶助料や、遺族援護法に基づく遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給されます。
順位 | 対象者 |
---|---|
1 | 弔慰金受給権者 |
2 | 子 |
3 | 戦没者等死亡当時、戦没者等と生計を共にしており、平成27年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていない 1 父母 2 孫 3 祖父母 4 兄弟姉妹 |
4 | 上記3以外の 父母 2 孫 3 祖父母 4 兄弟姉妹 |
5 | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内親族 1 葬祭を行ったもの 2 葬祭を行っていないもの |
※子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
※戦没者死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族になりません。
※上記のほか細かい条件がある場合があります。詳しくは窓口でお聞きください。
支給内容・請求期間等について
【支給内容】
【請求期間】
※この期間を過ぎますと請求できません。
【請求に必要な書類等】
請求書類等(福祉総務課に備え付けてあります)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 特別弔慰金請求同意書(同順位者がいる場合)
戸籍書類等
「平成27年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍謄抄本」等、必要な書類がありますが、
請求者が過去に特別弔慰金を受給したことがあるか等の状況により、提出していただく戸籍書類が
異なりますので、詳しくは福祉総務課にお問い合わせください。
マイナンバーがわかる「個人番号通知カード(全員に郵送されている通知)」又は「個人番号カード(任意で申請し取得するカード)」
印鑑(シャチハタは不可)
郵便局で国債を現金に換える時に使用する印です。
ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方の場合でも、ゆうちょ銀行の届出印である必要はありません。
本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
代理の場合は必要書類が異なりますので、詳しくは福祉総務課にお問い合わせください。
【請求窓口】
本館1階130番窓口
0463-21-9862
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
福祉総務課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9862(福祉総務担当) /0463-21-9848(地域福祉担当) /0463-21-8779(福祉総合相談担当)
ファクス番号:0463-21-9742