9-7 有料道路の割引

最終更新日 : 2023年3月27日

障がい者が有料道路を利用する場合、通常料金の半額を割り引きが適用されます。

対象者

・障がい者ご本人が運転される場合
 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。

・障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合
 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、
 重度の障がいのある方(第1種)が対象になります。

割引金額

通常料金の半額を割り引きます。

割引有効期間

  • この割引制度には、有効期間(2年以内)があります。
  • 更新手続きについては、有効期間が終了する日の2ヶ月前から受け付けます。

申請時の持ち物

 下記のものをご用意いただき、障がい福祉課(市役所本館1階・126番窓口)にてご申請ください。

現金支払いの方

  • 身体障害者手帳または療育手帳(両方お持ちの方は、両方お持ちください)
  • 運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合のみ)
  • 自動車検査証

ETCを利用される方

  • 身体障害者手帳または療育手帳(両方お持ちの方は、両方お持ちください)
  • 運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合のみ)
  • 自動車検査証
  • ETCカード(障がい者ご本人名義のもの)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書(車載器の管理番号がわかるもの)

その他

・営業や事業用の車両は割引対象外になります。
・車両番号の変更や車両変更に伴って車載器を付け替えた場合や、ETCカード番号が変更になった場合は障がい福祉課で変更の手続きをしてください。

1人1台要件の緩和について

有料道路における障がい者割引の現行制度では、事前登録した1人1台の車両のみが割引対象となっていましたが、親族や知人などの所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前登録した車両以外についても、料金所で障がい者割引登録済みであることを示すシールが貼付された手帳を提示し、料金所係員が確認を行うことで割引が適用されます。
※既に割引の事前申請を行い、自動車1台を事前登録している場合は、1人1台要件緩和に伴う新たな手続きは不要です。

1人1台要件の緩和に係る利用の流れや注意点など

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編)(PDF:471KB)
有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)(PDF:444KB)
有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編)(PDF:327KB)
有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車編)(PDF:330KB)

オンライン申請

申請者の利便性の向上を図る観点から、新たに高速道路会社によるマイナンバーを活用したオンライン申請ができるようになりました。
※オンライン申請にあたり、障がい者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と「マイナポータル」への登録が必要となります。
※円滑にオンライン申請の受付を開始する観点から、当初は自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請をされる人に限定して受付が開始されます。
※オンライン申請導入後も、引き続き、障がい福祉課窓口で申請が可能です。

オンライン申請受付サイト

https://www.expressway-discount.jp

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このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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