10 障害福祉サービス

利用の方法

申請

 障がい福祉課で支給の申請を行ってください。
 また、サービスによっては、医師の意見書を市役所から依頼しますので、主治医がいる場合には一緒に申請をお願いします。利用者負担の認定を行うために必要なものがあります。

認定調査

 支給認定を行うための聴取調査を行います。申請の際に、日時などの予約を行ってください。
 ご自宅またはご本人の日中活動を行っている所で、聴取調査を行います。

審査会(平塚市障害支援区分等の判定に関する審査会)

 障害支援区分を決定するために、審査会に諮ります。
 審査会では、聴取調査の結果と医師の意見書を用いて、障害支援区分の決定を行います。

判定結果通知と支給決定

 支給決定を受けた方には、障害支援区分の決定と希望したサービスの量が決定された「障害福祉サービス受給者証」をお渡しします。
 この受給者証は、サービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので、大切に保管してください。
 なお、障害支援区分によっては、利用できないサービスがあります。

サービスの利用契約と費用負担

 受給者証に記載のサービス利用ができますので、指定された障害福祉サービス事業者とサービス利用契約を結んでください。
 サービスを利用されましたら、サービス単価の1割分を障害福祉サービス提供事業者にお支払いください。残りの9割分は、障害福祉サービス提供事業者が平塚市に請求します。
 詳しくは、後述の「利用者負担の仕組み」をご覧ください。

サービス等利用計画

 サービスの利用について、相談を受け付ける事業者があります。
 組み合わせるサービスや利用量等を相談したい方は、相談支援事業者に相談することができます。

サービスの種類

 介護給付費と訓練等給付費の2つのサービスに分かれます。

介護給付費

居宅介護

 障がい者の入浴、排せつ、食事の介護など、居宅での生活全般を支えるサービスです。

重度訪問介護

 居宅における介護から外出時の移動支援までを総合的に行うサービスです。
 重度の肢体不自由または重度の知的障がい、重度の精神障がいにより、行動上著しい困難を有する方が対象です。

行動援護

 行動上著しい困難を有する方へ危険を回避するための支援や、移動中の排せつ、食事の介護などを行うサービスです。
 知的障がいと精神障がいの方が対象です。

療養介護

 医療を必要とする方で、常時介護が必要な方に提供するサービスです。
 主に病院などで行われる、機能訓練や看護などを行うものです。

生活介護

 主に日中、障がい者施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護、創作活動などを提供するサービスです。
 常に介護を必要とする方が対象です。

短期入所

 居宅において、その介護を行う者の病気などの理由によって、短期間の入所を必要とする場合に、施設での入浴、排せつ、食事の介護などを提供するサービスです。

重度障害者等包括支援

 常時介護を必要とする障がい者に対して、居宅介護をはじめとする障害福祉サービスの包括的な支援を提供するものです。

施設入所支援

 施設に入所している障がい者に、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供するものです。

同行援護

 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい者に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

訓練等給付費

自立訓練

 自立した日常生活または社会生活を営むために必要な訓練により、身体機能または生活能力の維持・向上のために必要なサービスが提供されます。

就労移行支援

 就労を希望する障がい者に対して、生産活動や職場体験などの訓練、就労に必要な知識及び能力向上、求職活動に関するサービスが提供されます。

就労継続支援

 通常の事業者に雇用されることが困難な障がい者について、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力向上のために必要なサービスが提供されます。

就労定着支援

 就労移行支援などを利用して雇用された障がい者に対して、就労の継続を図るため、連絡調整や相談、助言などのサービスが提供されます。

自立生活援助

 居宅において自立した日常生活を営むため、定期的な巡回や相談により、必要な情報の提供、助言、相談、関係機関との連絡調整などのサービスが提供されます。

共同生活援助

 共同生活を営む住居において、相談その他、日常生活上の援助を行うサービスです。

地域移行支援

 施設への入所や精神科病院への入院をされている方が、地域での生活に移行するため、相談などのサービスが提供されます。

地域定着支援

 居宅において単身等で生活する方に連絡体制を確保し、相談などのサービスが提供されます。

利用者負担の仕組み

 利用者の方は、原則として、サービスの提供に要した費用の1割を、利用者負担額として障害福祉サービス事業者にお支払いいただきます(定率負担)。
 しかし、1割負担を支払い続けると結果的に利用者負担が過大になる可能性があります。
 このため、所得区分ごとに、1か月あたりの負担上限額が定められています。
 在宅で居宅・通所サービスを受給する方の月額負担上限額は、次のとおりです。
 

所得に応じた月額負担上限
所得区分 月額負担上限 対象者
生活保護 0円 生活保護世帯に属する方
低所得1
低所得2
0円 障がい者ご本人および配偶者(障がい児の場合は住民票上の世帯員全員)が、市民税非課税の方
一般世帯1 9,300円(18歳以上)
4,600円(18歳未満)
障がい者ご本人および配偶者(障がい児の場合は住民票上の世帯員全員)の市民税所得割額が、16万円未満(障がい児の場合は28万円未満)の方
一般世帯2 37,200円 障がい者ご本人および配偶者(障がい児の場合は住民票上の世帯員全員)の市民税所得割額が、16万円以上(障がい児の場合は28万円以上)の方

このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

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