25 障害者差別解消法

 障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会を作ることをめざして、平成28年4月1日に施行されました。
 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会を作ることを目指しています。

基本的な事項

不当な差別的取扱いの禁止

 障がいのある人に対して、サービスの提供を拒否することやサービスの提供の場所や時間帯を制限することなど、障がいのない人にはつけない条件をつけることを禁止することです。

差別的取扱いの具体例

  • スポーツクラブや習い事の教室などで障がいがあることを理由に入会できないこと
  • 障がいがあることを理由にアパートを貸してもらえないこと
  • 車いすだからといってお店に入れないこと など

合理的配慮の提供

 障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くための配慮をすることです。
 また、知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることも含まれます。

合理的配慮の提供ができていないケースの具体例

  • 聴覚障がいのある人に声だけで話すこと
  • 視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げないこと
  • 知的障がいのある人に分かりやすく説明しないこと など

環境の整備

 企業や店舗などの事業者や行政機関等において、個別の場面で、個々の障がい者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、不特定多数の障がい者を主な対象として行う、事前の改善措置のことです。
 ハード面だけでなく、ソフト面の対応も含まれます。

環境の整備の具体例

  • 公共施設や交通機関におけるバリアフリー化
  • パンフレット等におけるユニバーサルデザインのフォントの使用
  • 社員や職員を対象とした研修の実施、接客マニュアルの整備 など

対応が求められる機関

 「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」「環境の整備」は、行政機関(国の行政機関・地方公共団体等)や民間事業者(個人事業者やNPO等の非営利事業者も含む)に対応が求められています。
参考 各機関に求められる対応について
  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供 環境の整備
行政機関 禁止 法的義務 努力義務
民間事業者 禁止 法的義務(注1) 努力義務
(注1)民間事業者の合理的配慮の提供は努力義務となっていましたが、令和3年6月に交付された改正法により、令和6年4月1日から法的義務になりました。

平塚市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

 障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、本市では職員が法の規定に沿って適切に対応することができるよう、服務規律の一環として必要な事項を定めた「職員対応要領」を作成しました。
 同法第10条第1項において、地方公共団体は職員対応要領を定めるよう努めるものとされています。

平塚市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(PDF:280KB)
平塚市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(テキスト形式:6KB)

平塚市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る留意事項(PDF:373KB)
平塚市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る留意事項(テキスト形式:13KB)

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障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

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