《受付は終了いたしました》住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

最終更新日 : 2022年10月1日

《注意》本給付金の受付は、令和4年9月30日をもって終了いたしました。

  • やさしい日本語(にほんご)で書(か)いたページを作(つく)りました。
こちらの住民税(じゅうみんぜい)非課税世帯(ひかぜいせたい)臨時特別給付金(りんじとくべつきゅうふきん)を見(み)てください。

支給の対象となる世帯

1 住民税非課税世帯

令和3年度分の対象世帯
基準日(令和3年12月10日)において本市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
 
なお、以下に該当する場合は支給対象にはなりません。
 
  • 令和3年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯(住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。) 
  • 租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる世帯
 
令和4年度分の対象世帯
基準日(令和4年6月1日)において本市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
 
なお、以下に該当する場合は支給対象にはなりません。
 
  • 令和4年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯(住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。 )
  • 租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる世帯 
  • 令和3年度住民税非課税世帯及び家計急変世帯としてすでに給付金を受給済みの世帯。
 

2 家計急変世帯

令和4年6月以降の申請
令和4年度の住民税均等割決定(令和4年6月1日)以降は、令和4年1月以降の収入でのみ申請が可能です。
令和3年1月から12月までの収入では、申請することができなくなりますので御注意ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月以降に家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
なお、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

住民税非課税世帯と同様の事情とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税相当限度額以下であることを指します。
市町村民税均等割非課税相当限度額の図

給付額

1世帯あたり1回のみ、10万円を支給します。

住民税非課税世帯、家計急変世帯のいずれか一方のみ、令和3年度・4年度を通して1世帯につき1回のみの給付です。
2回以上の給付は受けられません。

詐欺被害の防止

御自宅や職場などに市区町村や内閣府などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に御連絡ください。

内閣府コールセンター

内閣府は、住民税非課税世帯等給付金に関する皆様からの問い合わせに対応するため、臨時特別給付金コールセンターを設置しています。
電話番号:0120-526-145
対応時間:午前9時00分から午後8時00分(平日のみ)

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このページについてのお問い合わせ先

福祉総務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9862(福祉総務担当) /0463-21-9848(地域福祉担当) /0463-21-8779(福祉総合相談担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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