高齢者虐待

高齢者虐待防止法

高齢者虐待防止法の概要

平成18年4月1日に高齢者虐待の防止等に関する国及び地方公共団体、国民の責務を定め、養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援を促進し、また、養介護施設従事者等による高齢者虐待を防止し、高齢者の権利利益の擁護を図ることを目的として「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。

高齢者虐待における用語の定義

「高齢者」・・・65歳以上の者をいう。
「養護者」・・・高齢者を現に養護する者であって、養介護施設従事者等(※)以外のものをいう。
「高齢者虐待」・・・養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。

※養介護施設従事者等とは
 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設もしくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型老人福祉施設、同条第24項に規定する介護老人福祉施設、同条第25項に規定する介護老人保健施設、同条第26項に規定する介護療養型医療施設もしくは同法第115条の45第1項に規定する地域包括支援センターの業務に従事する者。

高齢者虐待の主な内容と具体例

●身体的虐待
 暴力的行為などで高齢者の身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的・継続的に遮断する行為。
【具体例】
 ・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、火傷をさせる、無理やり食事を口に入れる。
 ・高齢者に向けて刃物を近づける。
 ・高齢者を移動させるときに無理やり引きずる。
 ・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして自分で動くことを制限する。身体拘束。抑制。
 ・部屋に閉じ込めて外出させない。
 など。
 「言うことを聞かないので手を出す」「悪いことをしたのでしつけ・教育として叩く」なども身体的虐待に該当します。

●心理的虐待
 高齢者に対する著しい暴言、脅しや侮辱などのことば、威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、心理的に苦痛を与える行為。
【具体例】
 ・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
 ・侮辱を込めて子どものように扱う。
 ・排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる。
 ・意図的に無視する。
 ・家族や親族の団らんから排除する。
 など。

●性的虐待
 高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者をしてわいせつな行為をさせる行為。本人との間で合意が形成されていないあらゆる形態での性的な行為又はその強要。
【具体例】
 ・キス、性器への接触、セックスを強要する。
 ・わいせつな映像や写真等を見せる。
 ・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。
 ・人前で隠すことなくおむつ交換をする。
 など。

●経済的虐待
 高齢者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を制限する。又、高齢者の財産を無断で不当に処分する行為。
【具体例】
 ・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
 ・高齢者の年金や預貯金を本人の意志・利益に反して使用する。
 ・高齢者の財産を無断で売却・譲渡する。
 ・受診や介護サービスに必要な費用を払わない。
 など。
 「老人ホームの入居費用を支払わない」なども経済的虐待に該当します。

●介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
 高齢者を衰弱させるような著しい減食、又は長時間の放置、養護者以外の者による虐待行為の放置等、養護を著しく怠る行為。
【具体例】
 ・入浴させず異臭がする、髪やひげが伸び放題、皮膚が汚れている、服が汚れている。
 ・水分や食事を十分に与えられておらず空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある。
 ・高齢者が必要とする医療や介護サービスを理由なく制限したり使わせない。
 ・室内にゴミを放置するなど劣悪な住環境の中で生活させる。
 ・治療が必要にも関わらず病院から連れ去る。
 など。
 「食事の介助が必要な高齢者に対して、食事の準備・用意はするが介助しない」といった場合もネグレクトに該当します。

高齢者虐待を見たら!聞いたら!

早期発見早期対応が重要

高齢者虐待は、事案を重度化させないためにも早期の発見と早期の対応が重要になります。
高齢者虐待やその疑いがある事象を見たり聞いたりした場合は、お近くの地域包括支援センター(高齢者よろず相談センター)又は市役所高齢福祉課にご連絡ください。

こんな様子があったら気を付けて!

近くにお住いの高齢者について、気になることはありませんか?
「様子がおかしい」「ちょっと心配」などということがあればご相談ください。
例えば、
・家の中から大声で怒鳴っている声が聞こえる。
・介護が必要と思われるのに、サービスを利用している様子がない。
・顔や腕などに不自然なアザが多く見られるようになった。
・顔色が悪く、やせてきたように見える。
・暑い日や寒い日、雨の日などにもかかわらず一人で長時間外にいる。
・家族(介護者)の態度が否定的であったり、攻撃的だったりする。

「あれっ?」「おかしいかな?」という気づきが高齢者虐待の防止、早期発見につながります。

高齢者虐待の認定とその後の対応

高齢者虐待の認定

情報を把握した高齢者虐待(疑いを含む)は、高齢福祉課で受け付け、会議を開催して虐待の有無を判定し認定します。
高齢者が養護者からどれほどの権利侵害を受けているのか、緊急性や深刻度を考慮しながら判定を行います。
虐待であると判断した場合は、「事実あり」
情報が不足している場合は、「判断つかず」
虐待ではないと判断した場合は、「事実なし」
となります。

その後の対応

「虐待あり」と認定した場合は関係する機関と連携・協力して
・本人や養護者に医療が必要であった場合、医療機関につなげる。
成年後見人の申立の支援をする。
・身体的虐待や放棄放任(ネグレクト)により、緊急性が高い場合は措置にて保護を実施する。
などの対応を行います。
被虐待者(高齢者)だけでなく、養護者に対する支援も行います。
 

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

高齢福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9622(高齢福祉担当) /0463-21-9621(高齢者相談支援担当)
ファクス番号:0463-21-9742

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?