7-6 障がい者グループホーム家賃助成

最終更新日 : 2023年4月1日

対象者

 平塚市から「共同生活援助」の支給決定を受け、グループホームに入居されている方(生活保護受給者、別に家賃補助に係る制度の適用を受けている方等は除く)

助成額

地域移行に該当しない方

特定障害者特別給付費(補足給付)支給対象の方(市町村民税非課税世帯)

 家賃月額(管理費、共益費を含む。日用品費、食費等は除く)の2分の1の額から、特定障害者特別給付費(補足給付)の額(上限10,000円)を差し引いた額
 (助成の上限額は、1か月あたり10,000円です。)

特定障害者特別給付費(補足給付)支給対象でない方(市町村民税課税世帯)

 家賃月額(管理費、共益費を含む。日用品費、食費等は除く)の2分の1の額
 (助成の上限額は、1か月あたり15,000円です。)

地域移行に該当する方

「地域移行に該当する方」とは、障がい者施設や精神科医療機関に1年以上入所又は入院をしていた方で、新たにグループホームで生活を開始する方をいいます。

特定障害者特別給付費(補足給付)支給対象の方(市町村民税非課税世帯)

 家賃月額(管理費、共益費を含む。日用品費、食費等は除く)の2分の1の額
 (助成の上限額は、1か月あたり25,000円です。)

特定障害者特別給付費(補足給付)支給対象でない方(市町村民税課税世帯)

 家賃月額(管理費、共益費を含む。日用品費、食費等は除く)の2分の1の額
 (助成の上限額は、1か月あたり30,000円です。)

注意点

 グループホームに入居した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から起算して1年間に限ります。

助成期間

 入居を開始した月の翌月(入居日が月の初日の場合は、その月)から

申請及び支給までの流れ

1 申請書等の提出

 入居者から委任を受けた事業者から、平塚市へ申請書類を提出してください。

【提出書類】
  • 平塚市障がい者グループホーム家賃助成金支給申請書(第1号様式)
  • グループホーム入居契約書の写し
  • 委任状
  • 障害福祉サービス受給者証の写し(新規の場合)

2 助成金の支給決定

 平塚市から、支給(不支給)決定の連絡を行います。

3 委任を受けた事業者による実績報告書の提出

 各助成対象期間の最終月の翌月10日までに、入居者から委任を受けた事業者から平塚市へ実績報告書類を提出してください。
 助成対象期間は、4月から7月分(第1期)、8月から11月分(第2期)、12月から3月分(第3期)で、年3回実績報告書を提出してください。

【提出書類】
  • 平塚市障がい者グループホーム家賃助成金支給実績報告書(第4号様式)
  • 請求書

4 助成金の支給

 入居者から委任を受けた事業者へ、平塚市から助成金を支給します。(原則4か月に一度の支給)

注意点

 家賃額の変更や退去等がありましたら、「平塚市障がい者グループホーム家賃助成金支給変更・消滅届出書(第2号様式)」を平塚市まで提出してください。

申請書類等

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このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

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