住民投票制度
住民投票制度とは
市政に関する重要事項について、住民の意思を直接確認する仕組みとして「住民投票制度」を設けることができることを平塚市自治基本条例第26条で定めています。
第26条 市は、市政に関する重要事項について、住民の意思を直接問う必要があると認めるときは、当該重要事項ごとに、別に条例で定めるところにより、住民投票の制度を設けることができます。
2 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。
3 市長は、住民投票の実施に当たっては、住民が当該重要事項について判断できるように、必要な情報の提供、時間の確保等に配慮します。
「市政に関する重要事項」とは、市町村合併などの、まちのあり様に大きな影響を与えたり、住民の生活に著しく影響を及ぼすような事案のことをいいます。
平塚市では、住民投票に諮る必要のある個別の事案によって、投票資格者や成立要件などは異なる場合が想定されるので、「当該重要事項ごとに、別に条例で定める」と定め、「非常設型」の制度としています。
非常設型の住民投票制度は、住民の意思を確認する必要が生じた場合に、長や議員の提案または住民の直接請求により、その都度、議会の議決を経て住民投票条例を制定し、住民投票の目的や実施時期、投票者の資格などを細かく定めることとなります。
地方自治法第74条の規定によると、住民の直接請求による条例の制定は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署(平塚市の場合、署名収集期間は1か月以内)をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し請求し、当該請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちにその請求の要旨を公表するとともに、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けて議会に付議しなければならないとされています。
議会において住民投票条例の審議が行われ、可決された場合、市長は住民投票を実施します。その結果に法的拘束力はありませんが、平塚市自治基本条例では結果を尊重することとしています。
第26条 市は、市政に関する重要事項について、住民の意思を直接問う必要があると認めるときは、当該重要事項ごとに、別に条例で定めるところにより、住民投票の制度を設けることができます。
2 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。
3 市長は、住民投票の実施に当たっては、住民が当該重要事項について判断できるように、必要な情報の提供、時間の確保等に配慮します。
「市政に関する重要事項」とは、市町村合併などの、まちのあり様に大きな影響を与えたり、住民の生活に著しく影響を及ぼすような事案のことをいいます。
平塚市では、住民投票に諮る必要のある個別の事案によって、投票資格者や成立要件などは異なる場合が想定されるので、「当該重要事項ごとに、別に条例で定める」と定め、「非常設型」の制度としています。
非常設型の住民投票制度は、住民の意思を確認する必要が生じた場合に、長や議員の提案または住民の直接請求により、その都度、議会の議決を経て住民投票条例を制定し、住民投票の目的や実施時期、投票者の資格などを細かく定めることとなります。
地方自治法第74条の規定によると、住民の直接請求による条例の制定は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署(平塚市の場合、署名収集期間は1か月以内)をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し請求し、当該請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちにその請求の要旨を公表するとともに、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けて議会に付議しなければならないとされています。
議会において住民投票条例の審議が行われ、可決された場合、市長は住民投票を実施します。その結果に法的拘束力はありませんが、平塚市自治基本条例では結果を尊重することとしています。
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