平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例 条例のポイント
ポイント1 市民及び事業者との協働
条例策定の段階から、市民アンケートによる意見の聴取、公募市民による市民検討会議からの意見の提供、条例骨子案や条例素案に対する市民意見の聴取等を実施することで、市民の意向を反映した条例としました。 さらに、条例の施行には関係事業者、関連団体との理解と協力体制も必要となります。例えば自動販売機の回収容器等の設置と適正管理等は、事業者の協力が必要不可欠であるため、協力を求めました。また、地区美化推進委員会や地区ごみ減量化婦人の会、地区自治会等とも密に連携を図り、地域環境の維持向上と美化啓発活動を地域住民との協働により強力に推進する条例の策定に努めました。
ポイント2 美化推進モデル地区制度の創設
地区自治会、地区ボランティア組織等が、地域の実情や地域の発想にもとづき、自主的に実行する地域美化推進活動に対して、市はその要請により、地域を美化推進モデル地区と指定し、地域の美化活動を様々な側面から支援を行う制度を創設いたしました。
ポイント 3 啓発と罰則
モラル向上のための啓発活動に努めるとともに、条例の実効性を高めるため、規制項目別にその重要度に従ってペナルティーを検討した上で、罰則条項を設ける必要があります。しかし、罰則はあくまでも抑止力としての規定であり、指導・勧告を通じて違反者に自覚を促し、改善が見られない場合は、順次手続きを進め、命令に従わない者には罰則を適用するという手順を踏んだ制度といたしました。
ポイント 4 現行規制の強化と新たな規制
現行条例の規制の強化と併せ、市民検討会議での検討意見や市民意識アンケート調査の結果を踏まえ、市民の新たな要望に配慮した規制を追加いたしました。
ポイント 5 時代にあった条例
時代の変化とともに、社会、経済情勢は変化し、市民の意識、生活形態も変化するものであり、条例に求められるものは、その変化に対応できるものでなければなりません。数年毎の定期的な見直しの規定を設け、時代や住民意識等の変化に即応できる条例といたしました。