平塚市一般廃棄物処理業許可をお持ちの方

許可の更新及び許可の変更(以下、PDFファイル)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令により、一般廃棄物収集運搬業及び処理業の許可の更新期間は2年と定められています。 許可の更新を行う場合は、許可期間満了前15日までに申請手続きを行ってください。 また、受託事業所の増減、収集運搬車両の増減、役員の変更等事業範囲に変更が生じる際は、申請書等の提出が必要になります。

一般廃棄物収集運搬(処分)業許可申請時必要書類等一覧[PDF171KB]

収集運搬業
処分業

エクセルで入力を希望の場合   様式[EXCEL187KB]

許可証の再交付

許可証の交付を受けた者で、当該許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なく認可証再交付申請書【PDF:4KB】により市長に申請して許可証の再交付を受けなければなりません。

事業の廃止及び休止の届出

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第3項の規定により事業の廃止及び変更をした場合の届出は、一般廃棄物収集運搬(処分)業等事業廃止(変更)届[PDF:4KB]により行うものとします。 また、一般廃棄物収集運搬(処分)業等者は、その事業を休止したときは、休止した日から10日以内に、一般廃棄物収集運搬(処分)業等事業休止届[PDF:4KB]を市長に提出することが必要です。

許可証の返還

 一般廃棄物収集運搬業等者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、許可証を市長に返還しなければなりません。
  1. 許可を取り消されたとき
  2. 一般廃棄物収集運搬業等の廃止をしたとき
  3. 事業範囲の変更許可を受けるとき

一般廃棄物収集運搬実績調査

平塚市一般廃棄物収集運搬許可業者の皆様

  以下に令和4年度一般廃棄物収集運搬実績調査の調査票を掲載しましたので、ダウンロードをして、御利用ください。

一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の拡大について

  現在、本市の家庭ごみの収集運搬は市又は委託業者が行っておりますが、家族構成の変化に伴う単身世帯や高齢者世帯の増加、就労環境等のライフスタイルの変化などを背景に、市に求められるごみ収集のニーズは複雑かつ多様化しています。
 そこで、本市では廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲について、事業系一般廃棄物に限定しているものを、一部に限り、家庭系一般廃棄物まで拡大し、民間活力を活かした市民サービスの向上に努めていきたいと考えております。
 つきましては、平成28年4月1日に策定した「既存の一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の拡大に伴う上乗せ基準」について見直しを行い、事業の範囲の拡大をしました。
 なお、事業の範囲の拡大を希望する場合は申請手続きが必要になりますので、下記の通知及び基準を熟読の上、平塚市環境政策課までお越しください。

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このページについてのお問い合わせ先

環境政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9762
ファクス番号:0463-21-9603

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