自動販売機の回収容器へ一般ごみは入れないでください

 平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例(第12条)では、『自動販売機により容器入りの飲食物を販売する者は、規則で定めるところにより回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない』ことを定めています。
 これは、ごみのポイ捨ての原因のひとつと言われている空き缶、ペットボトルなどの散乱を防止するため、自動販売機により容器入り飲食物の販売をする者に対する社会的責務の履行を具体的に示すことで、その要因を減らし、まちの美化環境が向上することを目指しています。
 各回収容器内の缶、びん、PETボトル等の空き容器は、自販機販売管理者及び自販機提供者によりリサイクルされますので、一般ごみは入れないでください。
 容器入り飲食物のリサイクルに御理解、御協力ください。
  • 自動販売機の容器にも「飲料空き容器の回収以外の用途には使用しないで下さい」と記載されています

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