事業所から出るごみ

事業系一般廃棄物の定義とルール

  • 廃棄物の内訳の図
 『事業者(※注1)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない』ことが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条において定められています。
 事業者は事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)を処理するときは、許可業者に委託するか、自分で市の処理施設に持ち込むことが必要です。
 なお、産業廃棄物は、市の処理施設に持ち込むことができませんのでご注意ください。

(※注1) 商店、オフィス、飲食店、事務所、自営業者、旅館、ホテル、農業者、漁業者等の営利を目的として事業を営む者のみとは限らず、病院、学校、官公署、各種団体等の公共公益事業を営むものも含む
  • ごみステーションへの排出は禁止
市が収集するのは一般家庭から出るごみだけです。家庭用のごみステーションに事業系ごみを出すことは禁止されており、不法投棄として廃掃法で処罰の対象になります。
  • 事業系一般廃棄物と家庭系一般廃棄物は区分
お店や事務所が住居と同じ建物にある場合であっても、前者は事業系一般廃棄物、後者は家庭系一般廃棄物になります。分けて処分することが必要です。

収集運搬業許可業者及び処分業許可業者へ委託する方法

  • 許可業者かどうか

許可業者に事業系一般廃棄物の収集運搬及び処分を委託する場合は、一般廃棄物収集運搬業許可証、一般廃棄物処分業許可証を有しているか確認する。一般廃棄物収集運搬業許可証、一般廃棄物処分業許可証を有していない者に委託した場合は、廃掃法による罰則の対象となります。

  • 委託契約の内容を確認

許可業者との間で次のような確認をし、書面で契約することが望ましいでしょう。 
  • 場所:どこで排出されるものなのか
  • 種類:どういった種類のごみが排出されるのか
  • 時間帯:何時くらいの収集が可能なのか
  • 排出量:1か月にどれくらいの量が排出されるのか
  • 収集頻度:許可業者にどれくらいの頻度で収集を依頼するのか
  • 収集運搬手数料:どれくらいの経費を必要とするか

事業者自ら市の処理施設に搬入する方法

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〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9762
ファクス番号:0463-21-9603

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