動物の飼養・収容について(化製場等に関する法律の手続き)
最終更新日 : 2021年11月29日
市内の特定の地域で、一定数以上の動物(犬10頭以上、馬1頭以上など)を飼養または収容する場合、化製場等に関する法律第9条の規定により、一定の要件を満たして許可を得る必要があります。
ペットショップ、畜産農業のほか、一般の方も対象となります。
必ず飼養または収容を開始する前にお手続きください。
ペットショップ、畜産農業のほか、一般の方も対象となります。
必ず飼養または収容を開始する前にお手続きください。
許可が必要な動物の種類及び数
許可が必要な動物の種類及び数は次のとおりです。
- 牛 1頭以上
- 馬 1頭以上
- 豚 1頭以上
- めん羊 4頭以上
- 山羊 4頭以上
- 犬 10頭以上
- 鶏(30日未満のひなを除く) 100羽以上
- あひる(30日未満のひなを除く) 50羽以上
許可が必要な地域
許可が必要になる区域は、市街地や住宅地などを含む地域に限られています。平塚市で許可が必要な地域は次のとおりです。
- 明石町
- 天沼
- 榎木町
- 老松町
- 追分
- 大原
- 久領堤
- 幸町
- 須賀
- 諏訪町
- 浅間町
- 千石河岸
- 袖ヶ浜
- 代官町
- 高浜台
- 宝町
- 立野町
- 達上ヶ丘
- 堤町
- 豊原町
- 中里
- 中堂
- 長瀞
- 錦町
- 西八幡1丁目3番、5番
- 馬入
- 馬入本町
- 平塚1~5丁目
- 富士見町
- 札場町
- 紅谷町
- 松風町
- 見附町
- 宮の前
- 宮松町
- 桃浜町
- 八重咲町
- 八千代町
- 夕陽ヶ丘
- 龍城ヶ丘
飼養施設の構造基準
良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないように、飼養施設は次のような一定の条件を満たす必要があります。
- 床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できる。
- 動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。
- 汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふたができること。
- 臭いや衛生動物への対策ができること。
申請手続き
申請から許可までの流れ
飼養または収容を開始する前に許可が必要です。また、計画段階で事前相談をいただくよう、お願いいたします。
事前相談→建築基準法の事前相談→申請→書類審査→適合→現地確認→適合→許可決定→飼育開始
提出書類
- 動物飼養収容許可申請書(WORD形式19KB) 動物飼養収容許可申請書(PDF形式77KB)
- 施設の構造設備の概要(参考様式)(WORD形式16KB) 施設の構造設備の概要(参考様式)(PDF形式112KB)
- 付近200メートル以内の見取図
- 敷地及び構造設備の図面
- 給水設備
- 排水設備
- 汚物などの蓄積場所
- 動物の飼育場所
手数料
1件につき 8,390円
細則・条例等
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このページについてのお問い合わせ先
環境保全課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603