動物の飼養・収容について(化製場等に関する法律の手続き)

最終更新日 : 2021年11月29日

市内の特定の地域で、一定数以上の動物(犬10頭以上、馬1頭以上など)を飼養または収容する場合、化製場等に関する法律第9条の規定により、一定の要件を満たして許可を得る必要があります。
ペットショップ、畜産農業のほか、一般の方も対象となります。
必ず飼養または収容を開始する前にお手続きください。
 

許可が必要な動物の種類及び数

許可が必要な動物の種類及び数は次のとおりです。
 
  1. 牛 1頭以上
  2. 馬 1頭以上
  3. 豚 1頭以上
  4. めん羊 4頭以上
  5. 山羊 4頭以上
  6. 犬 10頭以上
  7. 鶏(30日未満のひなを除く) 100羽以上
  8. あひる(30日未満のひなを除く) 50羽以上
ペットのミニブタ、ポニーなども対象です。
 

許可が必要な地域

許可が必要になる区域は、市街地や住宅地などを含む地域に限られています。平塚市で許可が必要な地域は次のとおりです。
  • 明石町
  • 天沼
  • 榎木町
  • 老松町
  • 追分
  • 大原
  • 久領堤
  • 幸町
  • 須賀
  • 諏訪町
  • 浅間町
  • 千石河岸
  • 袖ヶ浜
  • 代官町
  • 高浜台
  • 宝町
  • 立野町
  • 達上ヶ丘
  • 堤町
  • 豊原町
  • 中里
  • 中堂
  • 長瀞
  • 錦町
  • 西八幡1丁目3番、5番
  • 馬入
  • 馬入本町
  • 平塚1~5丁目
  • 富士見町
  • 札場町
  • 紅谷町
  • 松風町
  • 見附町
  • 宮の前
  • 宮松町
  • 桃浜町
  • 八重咲町
  • 八千代町
  • 夕陽ヶ丘
  • 龍城ヶ丘
令和3年11月26日現在。この区域は人口の変動などにより見直される場合があります。

 

飼養施設の構造基準

良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないように、飼養施設は次のような一定の条件を満たす必要があります。
  • 床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できる。
  • 動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。
  • 汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふたができること。
  • 臭いや衛生動物への対策ができること。
上記は一部です。具体的な事項については、ご相談ください。

申請手続き

申請から許可までの流れ

 飼養または収容を開始する前に許可が必要です。
また、計画段階で事前相談をいただくよう、お願いいたします。

事前相談→建築基準法の事前相談→申請→書類審査→適合→現地確認→適合→許可決定→飼育開始
 

提出書類

  1. 動物飼養収容許可申請書(WORD形式19KB) 動物飼養収容許可申請書(PDF形式77KB)
  2. 施設の構造設備の概要(参考様式)(WORD形式16KB) 施設の構造設備の概要(参考様式)(PDF形式112KB)
  3. 付近200メートル以内の見取図
  4. 敷地及び構造設備の図面 
図面には次の設備を必ず記入してください。
  • 給水設備
  • 排水設備
  • 汚物などの蓄積場所
  • 動物の飼育場所

手数料

1件につき 8,390円
 

細則・条例等

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このページについてのお問い合わせ先

環境保全課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603

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