揮発性有機化合物の規制(大気汚染防止法)
最終更新日 : 2023年3月1日
大気汚染防止法の改正・施行に伴い、揮発性有機化合物(以下VOC)の排出施設が規制の対象となります。
規制の概要
- VOC排出施設の設置・変更・廃止等をする場合には、市への届出が必要になります。
- 規制の対象となるVOC排出施設については、排出基準が適用されます。ただし、既設の施設については、平成22年4月1日から排出基準が適用されます。
- VOC排出施設から排出されるVOC濃度を測定し、その結果を記録する義務があります。
規制の対象となる施設と排出基準
VOC排出施設 | 規模要件 | 排出基準 | ||
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1 | VOCを溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が1時間あたり3,000立方メートル以上のもの | 600ppmC | |
2 | 塗装施設(吹付塗装に限る。) | 排風機の排風能力が1時間あたり100,000立方メートル以上のもの | 自動車の製造の用に供するもの | 既設700ppmC 新設400ppmC |
その他のもの | 700ppmC | |||
3 | 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) | 送風機の送風能力が1時間あたり10,000立方メートル以上のもの | 木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの | 1,000ppmC |
その他のもの | 600ppmC | |||
4 | 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が1時間あたり5,000立方メートル以上のもの | 1,400ppmC | |
5 | 接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) | 送風機の送風能力が1時間あたり15,000立方メートル以上のもの | 1,400ppmC | |
6 | 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力が1時間あたり7,000立方メートル以上のもの | 400ppmC | |
7 | 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷にかかるものに限る。) | 送風機の送風能力が1時間あたり27,000立方メートル以上のもの | 700ppmC | |
8 | 工業製品の洗浄施設(乾燥施設を含む。) | 洗浄剤が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの | 400ppmC | |
9 | ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超えるVOCの貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) | 1,000キロリットル以上のもの(ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000キロリットル以上のものについて排出基準を適用する。) | 60,000ppmC |
※注意
- 「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力を規模の指標とする。
- 「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものに限る。
- 「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率である。
届出の概要
VOC排出施設の設置、変更、廃止等をする場合には、市への届出が必要になります。
VOC排出施設設置の届出に必要な主な添付書類
- 案内図(施設を設置する事業所の場所がわかる地図)
- 届出内容の概要の説明書(VOCの発生、VOCの処理の系統)、生産工程図(フローシート)
- 事業所の平面図(VOC排出施設、VOC排出経路・排出口をわかるように明記し、施設番号・名称を記入)
- VOC排出施設の配置図(対象施設をわかるように明記し、施設番号・名称を記入)
- VOC排出施設の構造図、仕様書等(送風機、排風機の能力が明示されているもの)
- VOC排出施設の排出系統図(VOC排出施設から排出口までの図面)
- VOC処理施設がある場合は、その配置図、排出系統図、仕様書、処理方法の説明書
VOC排出施設の変更に必要な主な添付書類
- 案内図(施設を設置する事業所の場所がわかる地図)
- 変更内容の概要の説明書
- 変更するVOC排出施設の配置図(対象施設をわかるように明記し、施設番号・名称を記入)
- 変更する事項の変更前、変更後の図面(対象施設及び変更する部分を明記)
- 変更する事項の変更前、変更後の書類(変更内容についての説明を記入)
各種届出の様式
排出濃度測定
VOC排出施設から排出されるVOC濃度を年1回以上測定し、その測定結果を記録しておく必要があります。
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環境保全課
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