水質汚濁防止法に基づく届出

最終更新日 : 2021年6月1日

 汚水等を排出する施設を設置している事業場及び設置しようとする事業場は、次の種類の届出が義務付けられています。(水質汚濁防止法第2条に規定する施設政令で定めるもの)

 ※提出部数は全て2部です。

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の届出

届出及び様式

根拠法令

届出理由 届出期限等
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置の届出
様式第1
 PDF(307KB)
 WORD(190KB)

記載例(特定施設)
PDF(892KB)
記載例(貯蔵指定施設)
PDF(818KB)
第5条第1項、第3項 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとするとき 届出書が受理された日から60日を経過した後でなければ工事着手できない
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用届
様式第1
 PDF(307KB)
 WORD(190KB) 

記載例(特定施設)
PDF(892KB)
記載例(貯蔵指定施設)
PDF(818KB)
第6条第1項 既に設置されている施設が法令により新たに特定施設(有害物質貯蔵指定施設)となったとき 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)が該当施設となった日から30日以内

 

排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出
様式第2の2
 PDF(81KB)
 WORD(32KB)
第6条第3項 指定地域に政令により指定されたとき 地域を定める政令の施行の日から60日以内

 

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造等の変更の届出
様式第1
 PDF(307KB)
 WORD(190KB)

記載例(特定施設)
PDF(934KB)
記載例(貯蔵指定施設)
PDF(815KB)
第7条
  1. 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造を変更しようとするとき
  2. 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用の方法を変更しようとするとき
  3. 汚水等の処理の方法を変更しようとするとき
  4. 排出水の汚染状態及び量を変更しようとするとき
届出書が受理された日から60日を経過した後でなければ工事着手できない
氏名変更等届出書
様式第5
 PDF(73KB)
 WORD(32KB)

記載例
PDF(526KB)
第10条
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地の変更があったとき
変更の日から30日以内
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届
様式第6
 PDF(78KB)
 WORD(32KB)

記載例
PDF(506KB)
第10条 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内
承継届出
様式第7
 PDF(73KB)
 WORD(34KB)
第11条第3項
  1. 届出した者から届けてある特定施設を譲り受け又は借り受けしたとき
  2. 届出をした者から相続をしたとき
  3. 届出をした者について合併又は分割があったとき
承継があった日から30日以内 

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